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インボイス制度がファクタリングに及ぼす影響は?ファクタリングで消費税が課税されるのかを解説

2023年10月に始まったインボイス制度の導入で、これまで免税事業者だった会社や個人事業主の多くが課税事業者になっています。

課税事業者の中には、ファクタリングを利用した場合の消費税はどうなるのかということを心配している方がいらっしゃいます。

もし、消費税が発生するのであれば、その分を納税する必要があるからです。

この記事では、インボイス制度を導入した会社や個人事業主がファクタリングを利用した場合どのような影響を受けるのか、ファクタリングに消費税はかかるのかといった点を紹介します。

インボイス制度とは?

インボイス制度がファクタリングに及ぼす影響を考える前に、簡単にインボイス制度について説明します。

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。

インボイス制度の導入で、売手側・買手側には次の点が求められます。

● 売手側:売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する(交付したインボイスの写しを保存する必要もあり)
● 買手側:買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要

インボイス制度導入後も、免税事業者のままでいるなら、インボイスは発行できません。

したがって、免税事業者のままなら、取引相手が課税事業者である場合、仕入税額控除を受けられないため、相手から取引を断られたり値引きを要求されたりする可能性があります。

一方、年間の課税売上高が1,000万円未満でもインボイス登録をして課税事業者になれば、消費税の納税義務が発生し、納税に関する事務作業が増えます。

インボイス制度の導入により、中小企業や個人事業主でも取引先に課税事業者が多いところは、消費税の納税義務が発生しますが、取引を継続するためにインボイス登録をして課税事業者になっています。

インボイス制度を導入した会社は消費税の計算や納付が必要?

インボイス制度導入に当たり課税事業者になる会社が増えていますが、課税事業者である会社や個人事業主がファクタリングを利用した場合、ファクタリングで得た利益に消費税はかかるのかどうかを解説します。

答えを先に述べれば、ファクタリング取引、ファクタリング手数料は「非課税取引」に該当するので消費税10%はかかりません。

したがって、契約書や領収書などにインボイス登録番号などを記載する必要もありません。

ファクタリング取引が「非課税取引」に該当するので、インボイス制度導入の有無にかかわらず、以下のすべての事業者はファクタリングを利用しても、消費税が課税されることはありません。

● インボイス制度開始前から課税事業者(年間の課税売上高が1,000万円超え)
● インボイス制度開始に合わせて課税事業者になった(年間の課税売上高が1,000万円未満)
● インボイス制度開始後も免税事業者(年間の課税売上高が1,000万円未満)

ファクタリングは非課税取引

インボイス制度開始前にすでに課税事業者だった、インボイス制度導入で課税事業者になった、ずっと免税事業者のどれであっても、ファクタリングを利用して得た利益に消費税がかかることはありません。

それは、ファクタリングが非課税取引に該当するからです。

国税庁の公式サイトでは、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。」と説明しています。

この説明では、ファクタリング取引も消費税の課税対象になる気がしますが、国は消費税の性格や社会政策的な配慮などから消費税が非課税となる取引を設けています。

その中の1つが、「有価証券、支払手段の譲渡」です。

ファクタリングは売掛債権の売買であり、「有価証券、支払い手段の譲渡」に該当するので非課税取引というわけです。

ファクタリング手数料も非課税

課税事業者か免税事業者かにかかわりなく、ファクタリング手数料に消費税はかかりません。

国税庁の公式サイト「金銭債権の買取等に対する課税関係」のページでは、以下の状況で消費税が課税されるのかどうかを回答しています。

状況:相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できるかどうかにかかわらず、金銭債権額から割引料、保証料又は手数料を控除して現金又は手形で支払います。

回答:金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。

金銭債権の譲渡の際に徴収する手数料は非課税と回答していますから、ファクタリング事業者に支払う手数料に消費税はかかりません。

司法書士に仕事を依頼する際は要注意

ファクタリングを契約する際に債権譲渡登記を求められることがあります。債権譲渡登記をするため司法書士に手続きや文書作成を依頼した場合、司法書士に支払う報酬や交通費には消費税が課税されます。

ただし、免許登録税や印紙代には消費税はかかりません。

ファクタリング取引と手数料は消費税がかかりませんが、債権譲渡登記のために司法書士に仕事を依頼する場合、消費税がかかることを念頭に置いてください。

ファクタリングの仕訳の仕方

ファクタリングは非課税取引なので、インボイス制度に関係なく消費税は課税されません。

この部分では、簡単にファクタリングを利用する際の仕訳の仕方を説明します。

2社間方式のファクタリングを利用した場合、基本的に以下のタイミングで仕訳が必要です。

1. 売掛金発生
2. ファクタリング契約
3. 代金入金
4. 売掛金の入金
5. ファクタリング事業者への弁済

それぞれのタイミングでどのように仕訳するのかを説明します。

売掛金発生

以下のケースを例として仕訳の仕方を説明します。

● A社への売掛債権110万円をファクタリング事業者B社に買取してもらう
● ファクタリング事業者B社には10万円を手数料として支払う

まずは、売掛金発生時の仕訳の仕方です。

借方 → 売掛金 1,100,000円
貸方 → 売上 1,000,000円
     仮受消費税 100,000円

売掛金が発生した際の仕訳は、インボイス制度で課税事業者になったか、それとも免税事業者のままかに関係なく必要です。

ファクタリング契約

ファクタリング契約を結んだタイミングで以下のように仕訳します。

借方 → 未収入金 1,100,000円
貸方 → 売掛金 1,100,000円

勘定科目の「未収入金」は、本業の営業活動以外のもの、たとえば保有資産の売却などをして、後から現預金での回収が見込まれるものに使われます。

代金入金

ファクタリング事業者から売掛債権の買取代金が入金されたタイミングで、以下のように仕訳します。

借方 → 普通預金 1,000,000円
     売上債権売却損 100,000円
貸方 → 未収入金 1,100,000円

ファクタリング手数料は勘定科目の「売上債権売却損」で仕訳するのがポイントです。

売掛金の入金

2社間方式では、売掛金の回収は、利用企業がおこない、それを後日、ファクタリング事業者に弁済します。

したがって、売掛先から入金期日までに売掛金の入金があったタイミングで以下のように仕訳します。

借方 → 普通預金 1,100,000円
貸方 → 預り金 1,100,000円

ファクタリング事業者への弁済

最後に、売掛先から入金された売掛金をファクタリング事業者に弁済したタイミングで仕訳します。

借方 → 預り金 1,100,000円
貸方 → 普通預金 1,100,000円

インボイス制度がファクタリング取引や消費税の計算に影響を及ぼすことはありません。

しかし、ファクタリングにまつわる仕訳はいくつかのタイミングで仕訳が必要にあるので、どのタイミングでどの勘定科目を使って仕訳するかを間違わないようにしてください。

インボイス制度が課税事業者に及ぼす影響

ファクタリング取引や手数料は消費税が非課税ですから、インボイス制度を導入し課税事業者になったとしても、ファクタリングがインボイスの交付や納税に何らかの影響を与えることはありません。

しかし、インボイス制度を導入し課税事業者になれば、消費税の納税義務が発生します。たとえ売り上げがわずかであったとしても消費税は納めなければなりません。

会社の経営状況が芳しくなく税金を払う余裕がない状況でも、納税義務を果たさなければ脱税になります。

会社経営が苦しい状況では、銀行からの借入も難しいでしょう。

消費税の納税をしなければならないが、手元にお金がないという状況で助けになるのがファクタリングです。

売掛債権があれば、最短即日で現金を手にすることができます。ファクタリングは銀行の融資よりも審査に通りやすく、担保や保証人も必要ありません。

インボイス制度で課税事業者になったが、消費税の納税が難しいという方は、ファクタリングで資金調達することを考えてください。

ファクタリングとインボイス制度についてのまとめ

インボイス制度導入により事業者は以下の3つに分類されるようになりました。

● インボイス制度開始前から課税事業者(年間の課税売上高が1,000万円超え)
● インボイス制度開始に合わせて課税事業者になった(年間の課税売上高が1,000万円未満)
● インボイス制度開始後も免税事業者(年間の課税売上高が1,000万円未満)

ファクタリングとその手数料は消費税の課税対象ではないので、どのタイプの事業者だったとしても、基本的にファクタリングでインボイスを発行したり消費税を納税したりする必要はありません。

インボイス制度に対応するため課税事業者になった結果、消費税の納付に必要なお金が集められないという問題が起こる可能性があります。

急ぎで現金が必要な時は、申し込みから資金調達完了までのスピードが融資よりも速いファクタリングがおすすめです。

納税に必要な資金の調達が難しいときは、ファクタリングをぜひ利用してください。