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ファクタリングは貸金業ではない?悪質な会社の特徴についても解説!

ファクタリングが貸金業に該当しない理由

ファクタリングは、法的に売買契約だと示されており、貸金業には該当しません。
貸金業の範囲外のサービスであるため、もちろん貸金業登録を行わずに開業することができます。
では、なぜファクタリングは貸金業に該当しないのでしょうか。
本章では、その理由について詳しく解説していきます。

ファクタリングは「売買契約」

ファクタリングは、ファクタリング会社が利用者の売掛債権を買い取る「売買契約」です。
実際に金融庁の公式サイトにも、その旨が記載されています。
金銭の貸し借りを伴う契約ではないため、貸金業に該当しないのです。
対して、貸金業では金銭の貸し借りを伴う契約を結びます。
具体的には、利用者に貸付を行い、利息をつけて返済してもらうというビジネスモデルです。
銀行からの融資や消費者金融、ビジネスローンなどが、貸金業に該当します。

ファクタリングは「償還請求権なし」

ファクタリングは、基本的に償還請求権なしの契約です。
償還請求権とは、債務者(売掛先)から金銭債権(売掛金)が支払われない場合に、債権者(ファクタリング会社)が元の債権者(利用者)に弁済を求めることができる権利のことです。
償還請求権なしの契約では、売掛債権の所有権ごとファクタリング会社へ移行します。
そのため、ファクタリング会社は売掛金の未回収リスクを背負うことになります。
ファクタリング会社は、売掛金の未回収リスクを考慮して手数料設定を行いますが、未回収が発生した場合の損失は避けられません。
対して、貸金業では債務者の返済能力に応じて、担保・保証人の設定を求めたり、償還請求権ありの契約を締結します。
利用者が返済不能に陥った場合でも、担保や保証人、元の債権者から貸付金を回収できるため、損失を受けるリスクが低い傾向にあります。

ファクタリングは金融規制の対象外

金融規制とは、金融業界における活動や取引を監督し、適切なルールや基準を設けることです。
貸金業が行う金融取引は、「貸金業法」「利息制限法」「出資法」といった法律が適用されるうえ、金融庁からの監督を受けます。
これらの法律を遵守しなかった場合は、刑罰を受けることになります。
対して、ファクタリングは貸金業に該当しないため、金融規制の対象外です。
貸金業に適用される法律がないため、ファクタリング会社はどれだけ高額な手数料を設定しても刑罰を受けることはありません。
ファクタリングが金融規制の対象外であることは、利用者にとって不安要素の1つとなるでしょう。
ファクタリングの利用者は、複数社で相見積もりを取り、相場の手数料でファクタリングを利用できる会社を見つける必要があります。

償還請求権ありのファクタリングは貸金業に該当する

ファクタリングには、償還請求権あり・なしの2種類の契約があります。
このうち、償還請求権ありの契約は、貸金業に該当します。
なぜなら、売掛金が未回収になった際に、利用者がファクタリング会社に対して弁済するという貸付の要素を含むからです。
また、償還請求権ありのファクタリング契約は、上述したような性質から「貸付契約」と判断されるため、手数料ではなく金利・利息が発生します。
償還請求権ありの契約を結ぶ際は、利用するファクタリング会社の貸金業登録の有無を確かめる必要があります。

貸金業に該当する悪質なファクタリング会社の特徴

多くのファクタリング会社は、ルールや常識に従ってサービスを提供しているため、安心して利用できます。
しかし、なかにはファクタリング会社を装い、貸金業しか行えないサービスを提供する悪質なファクタリング会社も存在します。
悪質なファクタリング会社を利用してしまうと、資金繰りの悪化やトラブルなど、不利益な事態を招いてしまう可能性があるため、注意が必要です。
本章では、貸金業に該当する悪質なファクタリング会社の特徴について解説していきます。

手数料が相場よりも高い

ファクタリングには手数料の上限を制限する法律がないため、どれだけ高額な手数料を設定しても違反にならないことは事実です。
ただし、高額な手数料でファクタリングを利用することは、資金繰りの悪化につながります。
ファクタリングの手数料相場は、2社間ファクタリングで10%~30%、3社間ファクタリングで1%~9%です。
手数料は、ファクタリング会社に譲渡する売掛債権の内容や売掛先の信用力によって変動しますが、ほとんどのケースで相場内の手数料が設定されます。
この相場よりも手数料が高い場合は、悪質なファクタリング会社である可能性が高いため、注意が必要です。

金利・利息が発生する

ファクタリングは債権譲渡契約であるため、利用する際は手数料が発生します。
手数料の支払いは、譲渡時の一度きりであり、継続的に請求されることはありません。
しかし、なかにはファクタリングという名目で金利・利息を請求する悪質なファクタリング会社が存在します。
貸金業登録を行っていない業者が、金利・利息の請求を伴う貸付契約を結ぶことは、法律違反です。
金利・利息を請求されるケースでは、知らないうちに契約内容が「貸付」に変更されている可能性があるため、注意が必要です。

償還請求権ありの契約になっている

償還請求権ありの契約を結ぶ場合は、貸金業登録が必要です。
しかし、なかには貸金業登録をせずに償還請求権ありの契約を結ぼうとする悪質なファクタリング会社が存在します。
償還請求権ありの契約を結んだ場合は、売掛金が未回収になった際に、支払い義務が生じます。
ただし、貸金業登録をしていない業者との間で償還請求権ありの契約を結んでいる場合は、支払い義務を回避できる可能性があります。
もし、貸金業登録をしていない業者から売掛金の弁済を求められた場合は、弁護士や金融庁に相談するようにしましょう。

悪質な取り立て行為

2社間ファクタリングを利用する場合は、利用者が売掛先から売掛金の入金を受け、ファクタリング会社への支払いを実行する必要があります。
しかし、売掛先からの入金が遅れている場合は、ファクタリング会社への支払いを実行することはできません。
この状況で、ファクタリング会社からの悪質な取り立て行為があった場合は、貸金業登録の有無に関わらず、悪質なファクタリング会社である可能性が高いです。
「売掛先企業へ脅迫の連絡をする」「利用企業に張り紙をする」などの悪質な取り立てを受けると、社会的信用を落としてしまうことにもつながります。
悪質な取り立てを受けた場合は、警察をはじめとする相談先に連絡するようにしましょう。

ファクタリングは貸金業ではない?悪質な会社の特徴についても解説!のまとめ

今回は、ファクタリングが貸金業に該当しない理由及びファクタリング会社を装い貸金業のサービスを提供しようとする悪徳業者の実態について解説させていただきました。
ファクタリングを含む「お金」に関するサービスを取り扱っている業者に対して、ひとまとめで貸金業というイメージを持たれている方も少なくありません。
しかし、ファクタリングは貸金業に該当しない全くの別物です。
ファクタリングが貸金業に該当しない理由や貸金業登録が必要になる取引を理解していないと、トラブルに巻きこまれる可能性があります。
本記事を参考に、貸金業に該当する悪質なファクタリング会社の特徴に関して理解を深め、安全にファクタリングを利用しましょう。