ファクタリング情報

ファクタリングは少額の債権でも利用できるのか?詳しく解説

手元にある売掛債権を譲渡することで、売掛金の早期現金化を実現するのがファクタリングです。
ファクタリングは借入金ではないので利用した企業の信用に影響を与えないという特徴があります。
さらに金融機関からの資金融資と比較して審査が緩く、現金化が早いという点もあります。

一方デメリットは、売掛債権の額面金額以上の現金は手に入らないという点です。
額面金額が少額の売掛債権でも、ファクタリングは利用できるのでしょうか。
とくに個人事業主の方などは考えているかもしれません。

結論からいえば少額の売掛債権でも、ファクタリングを利用する方法はあります。

しかしファクタリングの特徴を考えると、あまりおすすめできるものではありません。
今回はその理由やファクタリングの仕組みなどを解説していきます。

ファクタリングで利用できる売掛債権の額面金額

ファクタリングは売掛債権を譲渡することで、売掛金の早期現金化を図る資金調達法です。

とはいえどういった売掛債権でもファクタリングできるわけではありません。
ある程度ルールに則って売掛債権をチェックし、問題がなければ契約に進むのが一般的です。

もちろん存在しない架空の売掛債権や、すでに決済済みの売掛債権などは論外で利用できません。
またすでにほかのファクタリング会社などに、譲渡済みの売掛債権も利用不可となります。

さらに売掛債権の額面金額によっても取り扱えるかどうかの判断が分かれます。
このあたりを詳しく解説していきましょう。

ファクタリング会社ごとに設定がある

ファクタリングで取り扱う売掛債権の額面金額に関しては、ファクタリング会社ごとに設定があります。
下限200万円~上限1億円などそれぞれのファクタリング会社が、どの金額の売掛債権を取り扱うかを決めています。
ファクタリングを申し込む前にHPなどで確認しておくとよいでしょう。

多いのは最低100万円から

比較的多いのは最低100万円から取り扱うというファクタリング会社です。
つまり一般的にファクタリングのシステムにおいては、100万円未満の売掛債権を、少額の売掛債権とすると考えてよいでしょう。

なぜファクタリング会社が売掛債権の額面金額に設定を求めるのでしょうか。
上限金額に関しては、そのファクタリング会社の用意できる現金の量によって決まるのは想像できるでしょう。
しかし下限に関してはこれでは説明ができません。

ファクタリング会社の多くが100万円未満の少額債権を取り扱わないのは、単純に費用対効果の問題です。

ファクタリング契約にかかる手間は、売掛債権の額面金額の大きさとは関係なく、どの契約でも同様の手間がかかります。
またファクタリング会社の儲けとなる部分は、売掛債権の額面金額に対して掛けられる手数料です。

つまりファクタリング会社にとっては、1,000万円の売掛債権でも10万円の売掛債権でもかかる手間は同じになります。
またどちらも手数料が10%であれば、同じ手間をかけて100万円の案件と、1万円の案件になります。

同じ手間を掛けるのであれば最低でも額面金額100万円程度はないと、ファクタリング会社としても旨味が少ないのです。

とはいえすべてのファクタリング会社が、最低取扱金額を100万円としているわけではありません。
なかには少額の売掛債権にも対応しているファクタリング会社もあります。
そのあたりを解説していきましょう。

少額の売掛債権でもファクタリングは可能か

上記の通り、少額の売掛債権でもファクタリングしてくれる会社は存在します。
とはいえおおむね30万円あたりが最低金額といえるでしょう。

ではまず100万円未満の少額でも、ファクタリングしてくれる会社の特徴や探し方を紹介しましょう。

個人事業主やフリーランス向けのファクタリング会社を探す

100万円未満の少額ファクタリングにも対応してくれるケースが多いのは、個人事業主やフリーランスの方を対象に、ファクタリングサービスを行っている業者です。

個人事業主やフリーランスの方の場合、ひとつの売掛債権で100万円を切るケースは多くあります。
少額の売掛債権を中心に、ファクタリングサービスを行っている業者があります。
こうした業者の場合、最低30万円という少額から対応してくれる場合が多いのです。

複数の売掛債権を合算して申し込む方法も

少額ファクタリングに対応している業者でも、最低30万円という設定が多いと書きました。
では29万円以下の少額売掛債権では、ファクタリングはまったく不可能なのでしょうか。

実はそうではありません。
少々面倒な面は出てくるものの、複数の売掛債権を合算して30万円を超えていれば、ファクタリング契約が可能なケースがあります。

ファクタリングは売掛債権の譲渡契約となりますが、契約する売掛債権は1件ごとなどの決まりはありません。
つまり複数の売掛債権を合算して、その金額に対してファクタリングサービスを受ける方法も可能です。

仮に1件1万円の少額売掛債権でも、30件集めればファクタリングは可能です。
また25万円の売掛債権を4つまとめれば、少額のファクタリングではなく最低100万円としている業者でも、ファクタリング可能でしょう。

複数の売掛債権を合算して申し込めるかどうかに関しては、各ファクタリング会社の判断次第となります。
気になる方は事前に事情を説明して相談してみましょう。

少額の売掛債権のファクタリングはおすすめできない?

やり方次第・ファクタリング会社次第では、100万円未満・30万円未満の売掛債権でもファクタリングは可能です。
しかしこれは可能なだけであり、あまりおすすめはできません。

少額ファクタリングがおすすめできない理由に関して解説していきましょう。

実質的に手数料が高額になる

ファクタリングを利用すると手数料を支払う必要があります。
これは売掛債権の額面金額次第で決まるので、額面金額が少額の場合は手数料も少額になります。

問題はそのほかの必要経費です。
ファクタリング契約の場合、手数料以外にも売掛債権の額面金額から差し引かれる諸経費があります。
この諸経費に関しては、額面金額に関係なく必要となる経費です。
少額のファクタリングほど、この必要経費が占める割合が大きくなります。

ファクタリング契約に必要となる諸経費には、事務手数料のほかに債権譲渡登記費用が考えられます。

債権譲渡登記とは、持ち込んだ売掛債権が譲渡されたことを公的に証明する方法です。
多くの2社間ファクタリングでは必須とされています。
登記をする目的は債権の二重譲渡を防ぐ目的が大きく、この登記は一般的に司法書士に依頼して行うため、その分費用が必要です。

債権譲渡登記に必要な費用も、売掛債権の額面金額とは関係なく決まる費用です。
一般的に1件の登記で2~3万円が必要とされています。

仮に額面1,000万円の売掛債権で、登記費用が3万円の場合、債権譲渡登記に必要な費用は額面金額の0.3%でしかありません。
しかし額面金額30万円の少額債権の場合、登記費用だけで額面金額の10%になってしまいます。

ファクタリング契約に必要な手数料に、こうした諸経費を加えた実質手数料で計算しましょう。
少額の売掛債権ほど損失が大きくなってしまいます。
これが少額の売掛債権でのファクタリングがおすすめできない理由です。

少額ファクタリングのケースを想定して紹介

実際にファクタリング契約を行う場合、額面金額1,000万円と額面金額30万円では、実質どれくらい手数料に差が出るのかを計算しましょう。

あくまでも想定のケースであり、実際にどこかのファクタリング会社が行った試算ではありません。
少額の売掛債権でファクタリングを行うと、どの程度損失が出るかの参考にしてください。

想定にあたって、ある程度条件を決めておきます。

• 支払いサイト:60日
• 手数料:10%
• 諸経費:1万円
• 掛け目:90%
• 債権登記費用:3万円
• 額面金額1,000万円の売掛債権:高額債権と表記
• 額面金額30万円の売掛債権:少額債権と表記

売掛債権の額面金額に「掛け目」をかけることが多い

ファクタリングでは売掛債権の額面金額の全額が、ファクタリング対象となることはあまりありません。
一般的には掛け目という数値が存在し、売掛債権の額面金額にこの掛け目をかけた金額が、ファクタリングの対象金額となります。

上記の通り掛け目を90%として、高額債権の場合900万円、少額債権の場合27万円がファクタリング対象の金額です。

もちろんファクタリング契約の最後に、売掛金が取引先から入金された後、売掛金にこの掛け目をかけた金額をファクタリング会社に支払う形になります。

手数料の計算方法

続いて手数料を計算していきます。
ファクタリング契約における手数料は年利で表記されますので、これを日割り計算して実際の手数料を算出する形です。

最初に提示した条件の中に「支払いサイト」という項目があります。
これは売掛金が入金されるまでの期間のことを指します。
ここでは60日後、つまり翌々月払いの売掛金を想定していますので、手数料もこの60日間に合わせて算出しましょう。

★手数料の計算式
額面金額×手数料÷365日×60日

上記の計算式で計算すると、高額債権に必要な手数料は147,945円、少額債権に必要な手数料は4,483円となります。

登記費用と諸経費を含めた実質手数料

前項で算出した手数料に、登記事務手数料と諸経費を含めた金額が、実質的に必要な実質手数料となります。
それぞれの実質手数料と額面金額に対する比率をまとめてみてみましょう。

• 高額債権 手数料147,945円+諸経費10,000円+登記費用30,000円=187,945円
• 少額債権 手数料4,483円+諸経費10,000円+登記費用30,000円=44,483円

ファクタリング契約が締結し、ファクタリング会社から振り込まれる金額は、額面金額に掛け目をかけ上記の手数料と、諸経費を差し引いた金額です。
以下の通りとなります。

• 高額債権 9,000,000-187,945=8,812,055円(額面金額の約88%)
• 高額債権 270,000-44,483=225,517円(額面金額の約75%)

少額の債権ほど手数料や諸経費が高額となるため、それだけ損失が出るのです。
30万円の仕事をして納品したものの、手にできる収入が22万円になるため、損失は8万円になります。
30万円のうちの8万円はかなり大きな金額です。
やはり少額の売掛債権でのファクタリングは、おすすめできないという結論になります。

給与ファクタリングに関して

少額のファクタリングで検索すると「給与ファクタリング」という言葉に、辿り着くかもしれません。

実際にこの給与ファクタリングは、存在こそはするようです。
しかし利用は推奨できません。
給与ファクタリングの仕組みと手数料相場、さらになぜ利用が推奨できないのかを解説していきましょう。

給与ファクタリングは原則違法と判断されることが多い

給与ファクタリングの手数料には、相場といえるほどはっきりした数値がありません。
というのも給与ファクタリング自体が、違法行為にあたるケースが多いからです。

給与ファクタリングに関しては、過去の判例でも「債権譲渡契約」とは認められず、。給与を担保にした「貸金契約」であるとされています。

貸金契約である以上、給与ファクタリングを行えるのは、貸金業登録をしている業者に限られます。
また貸し付けに関しても、貸金業法に則り手数料(金利)を決める必要があるのです。

しかし貸金業者として登録している業者のほとんどが、個人相手のフリーローンの商品をもっております。
わざわざ給与ファクタリングを商品として提供はしません。
つまり給与ファクタリングを行っている業者の多くは、貸金業登録をしていない業者です。
この点が法に触れる違法行為となってしまいます。

給与ファクタリングを謳っている業者を利用する場合は、まずはその業者が貸金業者として登録しているかどうかをチェックします。
そのうえで手数料が法定金利内であるかどうかを確認しましょう。

貸金業法で考えると金利は暴利になる

気になる手数料(金利)ですが、法定金利では、100万円未満の貸し付けの上限金利は、年利18%です。
この数字が目安となります。

しかし実際に給与ファクタリングを行っている業者を調べてみると、手数料(金利)は20~25%が多くあります。
なかには50%などの暴利で貸し付けている業者もあるのです。

20%の手数料でも貸金業法に反していますが、40%や50%はまさに暴利でしょう。
こういったとんでもない手数料設定をしている業者は、間違いなく悪徳業者です。
関わらないようにしましょう。

ファクタリング・少額のまとめ

ファクタリングは比較的利用しやすく、また現金がすぐに手に入る資金調達法です。
とくに急に現金が必要となった場合などには、非常にありがたい資金調達法です。
多くの経営者が利用を始めているサービスでしょう。

しかしファクタリングには手数料や諸経費がかかります。
この手数料や諸経費を考えると、少額の売掛債権でのファクタリングはあまりおすすめできません。

ファクタリングにおける手数料や諸経費は、言い方を変えれば売り上げに対する損失にあたります。
少額の売掛債権ではこの損失の割合が大きくなってしまいますので、その点で不利益を被ってしまいます。

ファクタリングを利用する場合は、こうしたファクタリングの特徴を理解しましょう。
できるだけ損失が出ないような利用方法を考えましょう。