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ファクタリングの返済義務とは?支払いが遅れると生じるリスクや対処法などを紹介

ファクタリングで返済が遅れるとどうなるか不安な方もいるでしょう。
実際は売掛金の売却による調達資金について、返済義務はありません。
しかし売却済みの売掛金について、取引先から支払い金を受け取ることがあります。
受け取った分を期日までに業者へ渡さないと、損害賠償や刑事告訴などのリスクが生じるのです。
業者へ振りこみが遅れるとトラブルにつながるため、対処法や予防策を考えなければいけません。
今回はファクタリングで必要な支払いが遅れると生じるリスクや、適切な対処法などを解説します。

ファクタリングは本来返済義務がない

ファクタリングでの調達資金は借入金ではないため、返済義務が生じません。
しかし売却済みの売掛金について、取引先から支払いを受けたらすぐに業者へ渡す必要があります。
回収資金の扱い方から、返済義務の意味を見ていきましょう。

売掛金の売却の対価は借入金ではない

ファクタリングは売掛金の売却で対価を得る行為で、ここでの調達資金自体は借入金に当てはまりません。
売掛金の取引は通常の売買にあたり、銀行融資と違って返済義務が生じないのです。
以上から利用者は、売掛金の売却額が入金された時点で、債務が残りません。
ただしファクタリングでは売掛金から手数料が差し引かれ、業者の利益になります。
このような出費はあるものの、返済義務なしで資金調達できるのが利用者から見たメリットです。
銀行融資では返済義務が生じるため、毎月の支払いを確保するため慎重な資金管理が求められます。
しかしファクタリングではそのような手間を省けるため、資金調達の手軽な手段として重宝されているのです。

取引先から売掛金の支払いを得たら業者へ渡す義務がある

売却済みの売掛金について、取引先から利用者へ支払われた場合は、利用者が業者にすぐ渡さなければいけません。
ファクタリングの調達資金自体は返済不要であるものの、利用者から業者へ必要な支払いを済ませる義務はあります。
上記の義務は2社間契約の利用時にあり、売掛金の買取後の業者は支払い期日までに資金回収をしなければいけません。
利用者と業者のみの契約なので、売掛金を出した取引先は事情を知らず、通常どおりに利用者へ売掛金を支払います。
しかし売掛金の所有者はファクタリング業者なので、利用者は受け取った分を業者へ支払わなければなりません。
売掛金の資金を業者へ渡す義務は返済と異なるものの、支払いが遅れると利用者の責任になるため、回収資金の管理には注意が必要です。

ファクタリングで支払いが遅れるケース2つ

ファクタリングで業者への支払いが遅れると、トラブルの可能性があります。
支払い遅延の原因として、以下の2つを見ていきましょう。

1.取引先が支払い期限を守らない
2.利用者が取引先からの回収金を業者へ渡さない

1.取引先が支払い期限を守らない

ファクタリングでは取引先の支払いが期限から遅れると、トラブル発生のケースがあります。
この場合は取引先が原因なので、利用者は原則責任を負わなくてよいのです。
ただし償還請求権ありの契約で取引先が支払いで遅れると、利用者代わりに未払い分を支払わなければなりません。
取引先が支払い期限を破る原因として、資金繰りの悪化や倒産、音信不通などが挙げられます。
期日前になっても売掛金の回収が見込めない場合、利用者がファクタリング業者に知らせてください。
また倒産のような不測の事態が生じたら、その時点で速やかに知らせることが大事です。

2.利用者が取引先からの回収金を業者へ渡さない

売却済みの売掛金について、利用者が取引先からの支払いを業者へ渡さない場合も、トラブルのおそれがあります。
原因として主に挙げられるのが、利用者の回収資金の使い込みです。
ファクタリングでは返済義務がない一方、取引先から受け取った資金は、売掛金の所有者である業者へ支払わなければいけません。
売掛金の売却による調達資金は利用者のものですが、売却後の売掛金に関する支払い金は業者のものだからです。
しかし利用者によっては、業者へ渡す前に使い込んでしまい、支払い期日から遅れるとトラブルにいたります。
いかなる財務状況でも、売却後の売掛金について取引先から受け取った資金は、速やかに業者の口座へ振り込んでください。

ファクタリング業者への支払いが遅れると生じるリスク3つ

ファクタリング業者への支払いが遅れると、さまざまなリスクが生じます。
場合によっては損害賠償や刑事告訴などにつながり、利用者の社会的信用が損なわれるのです。
主なリスクとして以下の3つを確かめ、売却後の売掛金に関連した回収資金の使い込みに注意しましょう。

1.延滞損害金が生じる
2.ファクタリング業者から損害賠償を請求される
3.詐欺罪に問われる可能性もある

1.延滞損害金が生じる

売却後の売掛金について、取引先から回収した資金を業者へ渡さないと、延滞損害金のおそれがあります。
2社間ファクタリングでは契約対象の売掛金について、支払いが期日から遅れると契約違反です。
契約書で延滞損害金の定めがある場合、利用者は従わなければなりません。
業者によっては、高額な延滞損害金の可能性も考えられます。
サービス自体が融資でないため、延滞損害金についても法的上限が適用されず、想定より高額の罰金を支払う利用者もいます。
回収資金の支払いが遅れると延滞損害金につながり、利用者の損失がかさむのです。

2.ファクタリング業者から損害賠償を請求される

ファクタリング業者から損害賠償を求められるリスクも考えられます。
取引先から売掛金にあたる額を回収しておきながら、業者への支払いが期日から遅れると損害を与えます。
以上からファクタリング業者が法的措置に出るケースも見られるのです。
業者への回収資金の支払いが遅れると、利用者に督促や催告が行われ、応じないと損害賠償請求のおそれがあります。
売掛金の売却について返済義務がないものの、取引先からの回収資金まで支払わないと民事裁判の可能性が生じるのです。

3.詐欺罪に問われる可能性もある

ファクタリングで回収資金を支払わないと、詐欺罪に問われる可能性もあります。
支払いが遅れると延滞損害金を求められ、こちらも支払わなければ業者が刑事告訴を行うかもしれません。
詐欺罪は10年以下の懲役で罰金刑が存在しないため、実刑判決にいたる例もあります。
ファクタリングでは売却した売掛金について、利用者が取引先から回収した分は業者へ渡す決まりです。
この規則を守らないと、業者をだまして、資金を支払わせたことになります。
以上からファクタリングの利用者が詐欺罪に問われ、社会的信用を失うこともあるのです。

ファクタリングの支払いが遅れそうでもできないこと3つ

ファクタリングの回収資金の支払いが遅れそうになっても、分割払いや踏み倒しなどはできません。
支払いが遅れるときの対策として不可能なものを、以下で3つ確かめてください。

1.分割払いによる支払いは不可能
2.支払い期日の引き延ばしも困難
3.利用者による踏み倒しは違法

1.分割払いによる支払いは不可能

ファクタリングは融資による返済義務がないため、回収資金は一括で支払う決まりです。
仮に回収資金の一部を使い込み、支払いが遅れるときも、分割払いの申し出には応じてもらえません。
分割払いは融資での返済のみに適用されるため、ファクタリングでは不可能です。
分割払いの提案ができないため、回収資金の使い込みはリスクが高いといえます。

2.支払い期日の引き延ばしも困難

ファクタリングで支払いが遅れるときは、期日の引き延ばしも困難とされます。
利用者が支払えない理由を説明すれば、一部業者が期日以後の支払いを認めるかもしれません。
しかしその場合も延滞損害金が発生し、利用者の損失が大きくなります。
回収資金は支払い期日までに業者へ渡し、万が一支払いが難しい場合も、誠実かつ早めの対応をしてください。

3.利用者による踏み倒しは違法

ファクタリングの回収資金の支払いが遅れるときも、踏み倒しは違法なのでやめてください。
利用者が回収資金を支払えないとき、業者に対して連絡を絶つケースが見られます。
しかし上記の場合、業者は法的措置や刑事告訴を行い、利用者は詐欺罪に問われることもあるのです。
以上から支払いが困難になっても踏み倒しをせず、業者へ事情を正直に説明しましょう。

ファクタリングの支払いを間に合わせるための対策

ファクタリングの支払い遅延を避けるには、回収資金の取り扱いが大切です。
財務状況にかかわらず、取引先からの回収分はすぐに業者へ渡してください。
利用者によっては差し迫った支払いがあり、回収資金を使い込むケースが見られます。
しかし業者への支払いが遅れると不法行為に問われることもあるため、注意しなければなりません。
回収資金を使い込まないため、資金管理体制を整え、収入や支払いがあるたびに資金繰り表を更新しておきましょう。
ファクタリングについても売掛金の売却や取引先からの資金回収を記録しておけば、無意識に使い込むリスクを抑えられます。

支払いが遅れそうなときの対処法

ファクタリングで回収資金の支払いが遅れそうになったら、すぐに業者へ事情を説明してください。
支払い期日を守らず連絡もしないと、業者から催促や督促が来ます。
この時点で利用者の印象悪化は避けられないので、期日前に連絡して誠意ある対応を取りましょう。
早期の相談をすれば、回収資金の支払い遅延に関してアドバイスを受けられる可能性もあります。
ファクタリング業者と話し合いながら、支払い遅延の問題の解決に努めてください。

ファクタリングの返済が遅れると生じるリスクのまとめ

ファクタリングでは売掛金の売却について、返済義務がありません。
ただし2社間契約では売却後の売掛金について、利用者が取引先から資金回収を行います。
売掛金の所有者がファクタリング業者に変わっているため、利用者は速やかに渡さなければいけません。
こちらは返済義務と異なるものの、遅れると業者から法的措置を受ける可能性があります。
つまり回収資金の未払いは、融資における返済遅延と同じく許されないのです。
ファクタリングに返済義務がないからといって、油断すると回収資金を使い込み、業者とトラブルになるかもしれません。
使い込みで回収資金の支払いが遅れるときは、音信不通や踏み倒しなどを避け、速やかに業者へ事情を説明しましょう。
遅延が起こりそうになった段階で業者へ相談し、解決策を明確にする必要があります。