ファクタリング情報

ファクタリングは違法じゃない!その理由と違法業者の特徴ついて解説

ファクタリングとは

ファクタリングが違法ではない根拠をお伝えする前に、まずはファクタリングがどのようなサービスであるかを理解しておきましょう。
ファクタリングは、掛け取引で発生した売掛債権を早期に現金化できるサービスです。
掛け取引では、商品・サービスの提供から代金の支払いまでに30日~60日の支払いサイトが存在します。
手元資金が豊富な事業者であれば何の問題もありませんが、手元資金が少ない事業者は支払いサイトが原因で資金ショートを引き起こす危険性があります。
しかし、ファクタリングを利用すれば、支払いサイトの短縮によって、資金ショートを回避することができます。
また、ファクタリングの審査では「売掛先の信用力」が重視されるため、債務超過や赤字決算などの問題を抱えている場合でも利用可能です。
このように、ファクタリングは誰でも利用しやすいことから、特に中小企業や個人事業主を中心に利用されています。

ファクタリングの仕組み

ファクタリングで売掛金を現金化する際の仕組みは、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」、どちらの契約方式を選択するかによって異なります。
それぞれの仕組みについて詳しく解説していきます。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2社間で取引を行う契約方式です。
売掛債権の債務者である売掛先が取引に参加しないため、スムーズに手続きを行うことができます。
利用するファクタリング会社や審査状況によっては、即日で資金調達を行うことも可能です。
ただし、売掛債権の実在性に関して売掛先に直接確認することができず、3社間ファクタリングよりも売掛金の未回収リスクが高いと判断されやすいため、手数料が高めに設定される傾向にあります。
高額な手数料は、資金繰りに悪影響を及ぼすため、注意が必要です。
2社間ファクタリングの仕組みは以下の通りです。

● ファクタリング会社に申し込みを行う
● ファクタリング会社による審査
● 契約・入金
● 売掛先から利用者に売掛金が支払われる
● 支払われた売掛金をファクタリング会社に入金する

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社、売掛先の3社間で取引を行う契約方式です。
3社間ファクタリングでは、取引に売掛先も参加するため、2社間ファクタリングよりも売掛金の未回収リスクが低い傾向にあります。
ファクタリング会社は、安心して売掛債権を買取ることができるため、手数料を低めに設定することができます。
ただし、2社間ファクタリングとは異なり、ファクタリングの利用に関して売掛先から承認を得なければいけません。
売掛先からの承認を得られなかった場合、ファクタリングによる売掛金の現金化は不可能になります。
承認を得られたとしても、返答までに時間がかかれば、資金調達までにかかる時間も遅くなることになります。
3社間ファクタリングの仕組みは以下の通りです。

● ファクタリングの利用に関して売掛先から承認を得る
● ファクタリング会社に申し込みを行う
● ファクタリング会社による審査
● 契約・入金
● 売掛先からファクタリング会社に売掛金が支払われる

ファクタリングのメリット

ファクタリングの最大のメリットは、素早く資金調達できることです。
即日での資金調達も可能であるため、資金繰りの改善や急な支払いへの対応など、緊急性の高いケースで活用できます。
また、自社の信用情報が審査に影響を与えないこともメリットだといえるでしょう。
ファクタリングの審査では、売掛先の信用力が重視されるため、債務超過や赤字決算などの問題を抱えていても利用することができます。
融資やカードローンの審査に落ちてしまった場合でも、ファクタリングであれば十分に利用できる可能性があります。
さらに、ファクタリングは売掛金の貸し倒れリスクを回避することにも活用できます。
ファクタリングは、売掛金が未回収になった際に弁済義務が発生しない「償還請求権なし」の契約が主流です。
債権譲渡後に売掛金の貸し倒れが発生したとしても弁済を求められることがないため、確実に売掛金を回収できます。

ファクタリングのデメリット

ファクタリングの最大のデメリットは、必ず手数料が発生することです。
手数料相場は、2社間ファクタリングで10%~20%、3社間ファクタリングで1%~9%ほどとなっており、融資の金利よりも高い傾向にあります。
本来受け取れる売掛金の金額が少なくなってしまうため、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性があります。
また、売掛債権以上の資金調達ができないこともデメリットだといえるでしょう。
資金調達したい金額を売掛債権が下回っている場合は、融資やカードローンと併用して利用しなければいけません。
さらに、違法業者が存在するデメリットもあります。
ファクタリング自体の違法性に関しては後述しますが、ファクタリング業界には高額な手数料を請求したり、違法な取り立てを行う違法業者が存在します。
違法業者を利用してしまった場合、資金繰りの悪化やトラブルに巻き込まれる可能性があるため、注意が必要です。
少しでも違法業者の可能性がある場合は、利用を控えるようにしましょう。

ファクタリングは違法じゃない!その理由とは?

結論から申し上げますと、ファクタリング自体に違法性はありません。
ただし、一部の違法業者がメディアなどに取り上げられたことにより、ファクタリングのことを違法なサービスだと認識している方も少なくありません。
そこで本章では、ファクタリングが違法ではない理由について解説していきます。

理由①:売掛債権の譲渡は認められている

ファクタリングを利用する際は、利用者からファクタリング会社へ売掛債権が譲渡されます。
この際「売掛債権を第三者に譲渡することは違法ではないのか」と疑問視する方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際のところは何の問題もありません。
売掛債権の譲渡に関しては、債権法の民法第466条において「債権は、譲り渡すことができる」と明記されているからです。
このことから、売掛債権の譲渡は違法ではなく合法だといえます。

理由②:譲渡禁止特約付きの債権も譲渡可能

債権を取り扱う取引においては、債権に譲渡禁止特約が付けられるケースがあります。
譲渡禁止特約が付けられる理由としては、売掛債権が反社会勢力などの悪徳企業に渡って、社会的信用を失わないようにするためです。
ただ、多くのファクタリング会社は譲渡禁止特約付きの売掛債権にも対応しています。
ここで「譲渡禁止特約付きの売掛債権を買取ることは違法ではないのか」という疑問点があがります。
しかし、2020年4月の民法改正によって、譲渡禁止特約付きの債権であっても譲渡は有効にできるとされました。
このことから、譲渡禁止特約付き債権をファクタリング会社が買取ることは違法ではなく合法だといえます。

理由③:国を挙げて利用を推奨している

ファクタリングは、国にも推奨されている資金調達方法です。
なぜなら、前述した2020年4月の法改正は、ファクタリングの取引を円滑にするためのものだと捉えられるからです。
実際に経済産業省のホームページには、「債権法改正により資金調達が円滑になります」との文面が添えられており、改正による企業のメリットとしてファクタリングやABL(売掛債権担保融資)の利用が挙げられています。
このように、ファクタリングは国を挙げて利用を推奨している資金調達方法であるため、違法性はないと断言できます。

ただ、ファクタリング業界には違法業者が存在する

前述したように、「ファクタリング」という資金調達方法に違法性はありません。
ただし、ファクタリング業界の中には、違法業者が存在します。
なぜなら、ファクタリング会社は開業に際して貸金業登録を行う必要がなく、資金さえあれば誰でも開業することができるからです。
また、近年ではオンラインで手続きを完結できる「オンラインファクタリング」が主流になりつつあり、事務所を持つ必要性が少なくなってきていることも、違法業者が存在する原因となっています。
違法業者を利用してしまうと、相場を超える高額な手数料による資金繰りの悪化や違法な取り立てによる社会的信用性の低下を招く危険性があります。
違法業者の利用を避けるためには、特徴を押さえておくことが重要です。

ファクタリング業界に存在する違法業者の5つの特徴

ファクタリング業界に存在する違法業者の利用は、何としても避けなければいけません。
ファクタリング会社を選ぶ際は、以下で解説する特徴に当てはまる点がないかを必ず確認するようにしてください。
本章では、ファクタリング業界に存在する違法業者の5つの特徴について解説していきます。

特徴①:手数料が相場よりも高い

ファクタリングを利用する際は、必ず手数料が発生します。
手数料の相場は、2社間ファクタリングで10%~20%、3社間ファクタリングで1%~9%ほどです。
手数料は、ファクタリング会社側の未回収リスクに応じて設定されるため、相場は単なる目安とも捉えられますが、未回収リスクと手数料が明らかに釣り合っていない場合は、違法業者である可能性が非常に高いといえます。
また、手数料が低すぎる場合も同様です。
他のファクタリング会社よりも手数料を低く設定し、契約を結ぼうとする違法業者も多いため注意が必要です。
ファクタリングを利用する際は、必ず複数社で見積もりを取り、相場からかけ離れた手数料を設定しているファクタリング会社の利用は控えるようにしましょう。

特徴②:償還請求権ありの契約

償還請求権とは、買取った売掛金が貸し倒れになった場合に、もとの債権者に弁済を求めることができる権利のことです。
ファクタリングで例えると、買取った売掛金が貸し倒れになった場合に、ファクタリング会社が利用者に対して弁済を求めることができる権利ということになります。
一般的なファクタリングでは、償還請求権なしの契約が締結されるため、売掛金の未回収リスクに応じて手数料を設定します。
しかし、償還請求権ありの契約では、買取側が未回収リスクを負うことがないため、債権譲渡契約ではなく、融資やカードローンと同様の「金銭の貸借」と判断されます。
つまり、償還請求権ありの契約を締結するためには、貸金業登録を行う必要があるということです。
貸金業登録を行っていない業者が、償還請求権ありの契約を締結することは違法になりますので、注意が必要です。

特徴③:担保・保証人の設定を求められる

ファクタリングは「売掛債権の売買サービス」であるため、基本的に担保や保証人を設定する必要はありません。
なぜなら、担保・保証人の設定を伴うファクタリングは、実質的に「売掛債権を担保とした貸付」になるからです。
また、「売掛債権を担保とした貸付」のサービスを提供するには、貸金業登録が必要となります。
一般的なファクタリング会社から担保・保証人の設定を求められた場合、貸金業登録を行っていない違法業者の可能性が高いため、注意が必要です。

特徴④:架空の情報を記載している

会社の住所やこれまでの取引実績など、架空の情報を記載しているファクタリング会社は、違法業者である可能性が高いです。
そのため、ファクタリング会社を選ぶ際は、ホームページなどに記載されている住所や実績の信憑性を確かめる必要があります。
もし、記載されている住所に会社が実在していない場合は、利用を控えるようにしましょう。

特徴⑤:契約書がない

一般的なファクタリング会社であれば、契約締結と同時に契約書が発行されます。
対面での契約の場合は、読み合わせを行い、不明点がないか確かめることが一般的です。
しかし、違法業者は証拠を残さないために、契約書を発行しないケースがあります。
契約書がないケースでは、事前に確認した契約内容が変更されていることも珍しくないため、必ず契約書を発行してもらうようにしてください。

ファクタリングは違法じゃない!その理由と違法業者の特徴について解説のまとめ

今回は、ファクタリングが違法ではない理由と、違法業者の特徴について解説させていただきました。
結論、ファクタリングは国も利用を推奨している安全な資金調達方法です。
サービス自体に違法性はなく、利用者数・ファクタリング会社数ともに増加傾向にあります。
ただ、ファクタリング業界に存在する違法業者に関しては、細心の注意を払わなければいけません。
ファクタリングを利用する際は、本記事で解説した「ファクタリング業界に存在する違法業者の特徴」を参考にしてみてください。