一括ファクタリングとはどのようなサービス?―一括ファクタリングのメリット・デメリットを紹介
目次
ファクタリングには、医療ファクタリングや国際ファクタリング、売掛先の倒産に備える保証ファクタリングなどいくつかの種類があります。
ファクタリングは資金繰りに悩んでいる会社が資金調達するための利用するものです。しかし、一括ファクタリングは、そうした一般的なファクタリングとは仕組みや導入目的が違います。
したがって、通常のファクタリングもしくは一括ファクタリングを利用しようかどうか悩んでいるという経営者は、一括ファクタリングのサービス、売掛債権を売却する一般的なファクタリングとの違いなどを知っておくことが大切です。
この記事では、一括ファクタリングのサービスについて説明し、契約から利用までの流れ、買取型ファクタリングとの違い、導入により支払企業・納入企業のそれぞれが受けるメリット、導入にまつわる注意点などを紹介します。
一括ファクタリングは手形取引に替わる決済手段
一括ファクタリングのサービスは、銀行が手形取引に替わる決済手段として開発・提供しているものです。
一括ファクタリングでは、支払企業が従来の手形取引を廃止し、その代わりに納入企業が保有する売掛債権に対し、銀行などのサービス提供事業者がファクタリングを利用したシステムにより、決済事務の効率化を図るものです。
手形取引は、支払企業による納入企業への売掛金の支払いを銀行が保証することで、実際の支払いを先に延ばせるので、支払企業は、資金をある程度の期間確保でき、資金繰りに余裕を持つことができます。
しかし、手形の発行には面倒な事務作業や管理業務、印紙税などのコストがかかるという問題があるもの事実です。
支払企業が、手形取引をやめ一括ファクタリングに切り替えれば、手形決済業務の効率化ができます。
一方、納入企業も売掛債権を買取してもらうことで、資金調達・売掛金回収業務の効率化、倒産リスクの回避が可能です。
一括ファクタリングの契約は、支払企業・サービスを提供している金融機関・納入企業の間でおこないます。
一括ファクタリングの契約から利用までの手順
一括ファクタリングの契約から利用までの手順を紹介します。
支払企業がサービス提供事業者と契約しシステムに登録する
納入企業から支払企業に商品やサービスの納品があり売掛債権が発生
納入企業はサービス提供事業者に売掛債権を譲渡する
売掛債権の譲渡を支払企業が承諾
サービス提供事業者は納入企業に売掛債権の額面から割引料(手数料)を引いた金額を支払う
支払い期日までに支払企業はサービス提供事業者に売掛金を支払う
買取型ファクタリングと一括ファクタリングの相違点
同じファクタリングと名の付く取引でも買取型ファクタリングと一括ファクタリングでは、以下の点が違います。
導入において主体となる企業
利用する目的
手数料
売掛債権を買取してもらう買取型ファクタリングは、資金繰りに困っている企業が主体となり導入します。
買取型ファクタリングでは、保有している売掛債権をファクタリング事業者に売却することで、支払期日よりも前に現金を手にすることが可能です。
したがって、買取型ファクタリングを利用する目的は、資金繰りの問題を改善することです。
一括ファクタリングの導入は、支払企業が主体となります。
利用する目的は、支払企業が掛取引のおける手形決済を廃止し、決済手続きを効率化することです。
さらに、一括ファクタリングのサービスはメガバンクや地方銀行が提供しているので、一般的な買取ファクタリングの手数料よりも、手数料が低めに設定されている点も違います。
「一括」という言葉があるので、一括ファクタリングは「いくつかの売掛債権を一括してまとめてファクタリング事業者に買取してもうらこと」と勘違いしそうになります。
複数の売掛債権をまとめて買取してもうらファクタリングは「集合債権ファクタリング」です。
一括ファクタリング導入で支払企業が受けるメリット
一括ファクタリングにより支払企業(売掛先)は次のメリットを得ることができます。
手形発行事務の効率化
印紙税のコストカット
手形管理事務の効率化
信用力の高い会社として扱われる
それぞれのメリットについて具体的にどのような効果が得られるのかを説明します。
手形発行事務の効率化
手形には以下の点を記載します。
管理番号
手形番号(印字済み)
支払期日
支払地(手形振出人の取引銀行)
金額
振出日
振出人(会社の住所・法人格・会社名・代表者の肩書と氏名)
手形には銀行印の押印、金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要です。
納入企業がたくさんあれば、手形発行の事務手続きは増えます。一括ファクタリングを導入すれば、こうした手形発行の事務手続きを軽減でき、その他の重要な業務に時間を割けるようになります。
印紙税のコストカット
一括ファクタリングを導入すれば印紙税のコストカットができます。
手形を発行する際には、記載されている金額に応じた収入印紙を貼り付けます。納入企業がたくさんある、売掛金の金額が多いという場合は、印紙税のコストがかかります。
ちなみに、手形の金額とそれに応じた印紙税は以下の通りです。
10万円未満:非課税
10万円以上100万円以下:200円
100万円超え200万円以下:400円
200万円超え300万円以下:600円
300万円超え500万円以下:1,000円
500万円超え1,000万円以下:2,000円
手形金額が1,000万円を超えるものについては、さらに印紙代が高くなります。
一括ファクタリングを導入すれば、支払企業は印紙代が節約できるという点がメリットです。
手形管理事務の効率化
手形決済では、手形発行後に事務所荒らしにあった、手形を支払企業に受け渡すため持ち出した際に紛失したという事故が起こる場合があります。
したがって、手形決済では手形の盗難や紛失を防ぐための管理事務が必要です。
一括ファクタリングを導入すれば、こうした手形の管理事務を軽減することができます。
信用力の高い企業として扱われる
一括ファクタリングのサービスを提供しているメガバンクや地方銀行は、経営状況が安定しており、売掛金をきちんと支払う能力がある企業とだけ契約します。
それゆえに、厳しい審査を通過しなければ一括ファクタリングは利用できません。
審査に通過し一括ファクタリングを利用している企業は、他社や金融機関から信用力の高い会社とみなされます。
支払企業が一括ファクタリングを導入する際の注意点
支払企業として一括ファクタリングの導入を検討しているなら、次の点に注意してください。
支払期日が短くなる
審査に落ちる可能性がある
支払期日が短くなる
手形取引では、支払期日を最長120日までとすることが可能です。支払期日が長ければ支払企業は手元に確保できる資金に余裕が生まれます。
一方、一括ファクタリングの支払期日は一般的に60日です。
手形の支払い期日を120日にしていた企業が一括ファクタリングを導入すれば、以前よりも手元に確保できる資金が少なくなるかもしれません。
審査に落ちる可能性がある
支払企業が一括ファクタリングを導入する際には、審査を受ける必要があります。
これまでの取引の実績、事業の将来性などを見て信用力が判断されるので、場合によっては審査に落ちる可能性があります。
一括ファクタリング導入で納入企業が受けるメリット
一括ファクタリングは、納入企業側にもメリットを与えます。納入企業側のメリットは以下の通りです。
手形管理事務の軽減
印紙税のコストカット
資金調達手段が増える
売掛先の倒産リスクに備えられる
バランスシートのスリム化が図れる
それぞれのメリットについて具体的な内容を説明します。
手形管理事務の軽減
一括ファクタリング導入により、納入企業側は手形管理事務の効率化を図ることが可能です。
手形取引の場合、納入企業は手形を受け取ったなら、それをすぐに受取手形台帳等に記録します。
受取手形台帳には、振出日、金額、振出人、支払期日、支払場所等のデータを記録します。
受取手形は、支払期日に換金され、会社の資金繰りに用いられるので、資金繰りの予定を立てる上でも受取手形のデータ管理は重要です。
データ管理に加えて、手形振出人の信用力に問題がないかどうかについても絶えず目を光らせておく必要があります。
受取手形の紛失や盗難を防ぐための管理業務も必要です。
支払企業が一括ファクタリングで手形取引を廃止しすれば、納入企業は手形管理事務を軽減できます。
印紙税のコストカット
手形取引では、売上代金を約束手形で回収した場合、支払企業から領収書を求められるケースがあります。
そうしたケースでは領収書の金額に応じて収入印紙を貼る必要があり、印紙税を払わなければなりません。
一括ファクタリングの利用により手形取引がなくなれば、納入企業は手形受領書に貼る収入印紙の印紙税をカットできます。
資金調達手段が増える
納入企業側の別のメリットは資金調達手段が増えるという点です。
企業は、金融機関からの融資、手形割引、不動産担保ローン、ビジネスローンなど様々な資金調達手段を利用できますが、そこにファクタリングという選択肢が加わります。
融資の審査が通らない、担保や保証人が用意できないという企業にとって、ファクタリングによる資金調達が可能になれば資金繰りの改善が期待できるでしょう。
一括ファクタリング導入後に、売掛債権譲渡の手続きをしておけば、売掛金が支払期日に入金されます。
手形を現金化するために金融機関に行く必要がなく、オフィスにいながら資金調達することができる点もメリットです。
売掛先の倒産リスクに備えられる
納品企業は売掛先の倒産リスクにも対処できるのが一括ファクタリンの別のメリットです。
一括ファクタリングは原則として償還請求権がない契約になっています。
償還請求権とは、債務者が金銭債権の支払いをしない場合、金銭債権をさかのぼり直接請求できる権利です。
償還請求権がないので、納入企業がファクタリング事業者から売掛債権の買取代金を受け取った後で、売掛先が倒産し、ファクタリング事業者が売掛金回収不能になったとしても、納入企業に弁済責任が及ぶことはありません。
手形取引の場合、売掛先が倒産すれば、手形が不渡りとなり売上代金が回収不能となりますが、一括ファクタリングは売掛先の倒産リスクに備えることができます。
バランスシートのスリム化が図れる
一括ファクタリングを利用する際に、納入企業は売掛債権をサービス提供事業者に譲渡(売却)します。
したがって、ファクタリングは資産の売却なので負債にはなりません。負債ではないので金利負担や返済義務はなく、ファクタリングで得た資金で会社が抱えている負債を返済することも可能です。
ファクタリングで得た資金で負債を返済すれば、バランスシートのスリム化を図ることができます。
自己資本率が向上し決算書の内容が健全化すれば、銀行からの融資も受けやすくなるでしょう。
一括ファクタリングを導入のおける納入企業の注意点
納入企業側が注意すべきなのは、一括ファクタリングは支払企業が主体となり行動しなければ、納入企業がいくら望んでも利用できないという点です。
支払企業の中には、一括ファクタリングは審査が厳しいので導入したくない、約束手形での取引を続けたいというところがあるでしょう。
一方で、企業の一括ファクタリング利用を後押しする動きがあるのも事実です。
政府や金融界は、2026年までに紙の約束手形の利用廃止、電子的決済サービスへの移行を推進しています。
こうした流れを受けて、手形取引を廃止し一括ファクタリングへ乗り換えるという企業が増えることが期待できます。
一括ファクタリングについてのまとめ
一括ファクタリングのサービス内容、買取型ファクタリングと一括ファクタリングの相違点を取り上げました。
さらに、一括ファクタリングで支払企業と納入企業が得られるメリット、導入に際しての注意点も理解できたでしょう。
一括ファクタリングは、支払企業が決済手段を手形からファクタリングに変更し決済事務の効率化を図るためのものです。
支払企業には、手形管理事務の軽減、印紙税のコストカット、企業のイメージアップといったメリットがあります。
政府は紙の約束手形の廃止を推進しています。それで、決済手続きを効率化したい、納入企業の負担を減らしたいという意向があれば、自社のニーズに合った一括ファクタリングのサービス提供事業者を探してください。