ファクタリング情報

未収入金のファクタリングは可能!?未収入金と売掛金の違い、未収入金を資金化できる条件を紹介

未収入金と売掛金のどちらも将来お金が入ってくれば資産となる金銭債権です。

ファクタリングで資金調達する際に一般的に使われるのは売掛金ですが、どちらも将来入金があれば資産になるものなので、未収入金もファクタリングできるのではと感じる方もおられるでしょう。

そこで、この記事では未収入金と売掛金の違い、未収入金がファクタリングできるかどうか、未収入金でファクタリングが可能なケースをわかりやすく紹介します。

ファクタリングに興味がある方、未収入金・売掛金・未収収益の違いを知りたいという方はこの記事を参考にしてください。

そもそも未収入金とは?

未収入金または未収金とは、企業や個人事業主の主たる営業取引以外の取引で、何かしらのモノを売買した結果生じる対価について 、まだ回収していないものを表す言葉です。

たとえば、債権譲渡や固定資産の売却などをおこない、将来そのお金が預金や現金で回収できることが見込まれるなら、勘定科目「未収入金」で仕訳します。一方、自社が買い手の場合、勘定科目は「未払金」です。

未収入金は、買い手側からの入金があれば資産になるので、未収入金は帳簿の「借方」の欄に記載します。賃借対照表では「資産の部」です。

回収に1年以上必要とする未収入金は「長期未収入金」になる点に注意してください。長期未収入金の賃借対照表への表記は資産の部の「固定資産」に該当します。

未収入金と売掛金の違い

未収入金と売掛金のどちらも将来お金が回収できれば資産になるという点は共通しています。

しかし、未収入金と売掛金は次の2つの点で違います。

 対象となる取引
 賃借対照表で表記する部分

対象となる取引

未収入金と売掛金では対象となる取引が違います。

未収入金は、主たる営業取引以外の取引で何かしらのモノを売却することで生じる支払期日前の金銭債権です。

売掛金は、主たる営業取引で何かしらのサービスやモノを提供することで生じる支払期日前の金銭債権を指します。

たとえば、自動車販売業を営む会社が、運送会社に車を販売しその代金を後日受け取ることにした場合、それは本業の取引で生じた金銭債権なので売掛金です。

運送会社が自社で保有している車を売却し、その代金を後日受け取る場合、それは本業以外の取引に該当するので未収入金として会計処理します。

先ほどの例でいうと、自動車販売会社が自社で保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング事業者に売却した場合、それは主たる営業活動以外での取引となるので、買取代金が入金されるまでの間は未収入金として借方に分類し記入します。

賃借対照表で表記する部分

未収入金と売掛金では賃借対照表で表記する部分が違います。

どちらとも賃借対照表では資産の部に計上される項目です。しかし資産の部には流動資産・固定資産・繰延資産の3つがあり、未収入金と売掛金ではその3つのどの区分に属するのかが違います。

資産の部でどの区分に属するかは以下の通りです。

 未収入金:流動資産
 長期未収入金:固定資産
 売掛金:流動資産

未収入金は基本的に流動資産に属します。回収までに1年以上かかる場合は固定資産に表記するのがルールです。

売掛金は入金まで1年以上待っている長期滞留債権であっても流動資産に属します。

未収入金と売掛金を分ける理由

未収入金と売掛金の両方とも将来入ってくるお金を受け取る権利という点は同じですが、会計処理をする際には分けるのがルールです。

それは、どのような取引で利益が出たかを伝えるためです。

自動車販売業者が本業として車を売ればそれは売掛金になりますが、運送会社が車を売ればそれは未収入金になると説明しました。

車を売るという行為、それでお金を将来受け取るという結果は同じですが、本業の取引と本業以外の取引という違いを他の人から見てもわかるようにするために、別々の勘定科目が用意されているわけです。

未収収益との違い

未収入金と同じものとして勘違いされやすいのが、未収収益です。

未収収益は本業以外の取引として何らかのサービスを提供し、その対価として将来受け取る金銭のことを指します。

たとえば、自動車販売会社が保有している土地の一部を駐車場として貸し出しその賃料を受け取っている、金銭を貸付して利息を受け取っている場合、それは本業以外のサービスを提供です。

本業以外のサービスによる支払期日がまだ来ていないものは、未収収益として計上します

未収入金はファクタリングができる?

結論を先に述べれば、未収入金のファクタリングは難しいです。

未収入金は売掛債権と同じ金銭債権なので、ファクタリングで買取してもらう対象にはなりますが、実際に買取してもらうことはできないでしょう。

通常の売掛金を対象としたファクタリングは、支払期日が1~2ヶ月後の売掛債権を対象として買取します。

さらに、売掛先との継続的な取引がある売掛債権については、売掛金をきちんと回収できる確率が高いので、ファクタリング事業者は喜んで買取します。

未収入金の場合、支払期日が3ヶ月以上先、長期未収入金なら1年以上先といったものがあるので、そうした債権は回収不能となるリスクが高いのでファクタリング事業者は買取を断る可能性が高いです。

さらに、未収入金が発生する取引は、資産の売却のように単発で起こるケースが多く、継続的に特定の取引先を対象におこなわれるものではありません。

取引先の信用力について審査する材料が少ないので、ファクタリング事業者は未収入金の買取を断る、もしくは買取しても低い評価での買取となるでしょう。

ファクタリングできる未収入金がある!?

基本的に未収入金のファクタリング利用は難しいです。

しかし、未収入金と呼ばれるものでも実はファクタリング事業者が喜んで買取してくれるものがあります。それは次の2つの未収入金です。

 完成工事未収入金
 営業未収入金

この2つの未収入金についてなぜファクタリング利用が可能なのかを説明します。

完成工事未収入金はファクタリングできる

完成工事未収入金とは、建設業の会計で使われる勘定科目です。これは、工事請負代金の未収額のことで、工事自体は完了しているものの代金が未回収である場合に用います。

入金が翌期以降になる場合に使用する勘定科目です。

完成工事未収入金は、建設業の会社が工事という本業のサービスを提供した結果、代金を受け取る権利を有したものです。

したがって、未収入金という言葉が使われていても、完成工事未収入金は売掛金と同様に扱います。

完成工事未収入金は売掛金なのでファクタリングの買取対象です。

完成工事未収入金を使いファクタリングで資金調達する場合、工事が完成し完成工事未収入金が発生した段階で、ファクタリング事業者に売掛金の買取を依頼します。

しかし、ファクタリング業界に最近登場したサービスとして発注書ファクタリングがあります。

これは注文書を受け取った段階で将来売掛金が発生するとみなし、それをファクタリング事業者が買取してくれるサービスです。

建設業を営む会社でも、注文書ファクタリングを利用しているところがたくさんあるので、売掛金の発生を待たずに資金調達したいという希望があれば、注文書ファクタリングの利用を検討してください。

営業未収入金はファクタリングできる

営業未収入金は物流・倉庫業を営む会社の会計処理で使われる勘定科目です。

営業未収入金は未収入金という言葉が使われていますが売掛金と同様に扱います。したがって営業未収入金もファクタリング利用が可能です。

完成工事未収入金や営業未収入金は業界独特の勘定科目なので、一見するとファクタリングに使うのは難しいと思われがちですが、内容は売掛金なのでファクタリングの買取対象になります。

売掛金をファクタリングするメリット

完成工事未収入金や営業未収金を除き、一般的な未収入金はファクタリングでの買取が難しいです。

したがって、資金繰りに悩んでいるという中小企業や個人事業主には売掛金をファクタリングしてもらい資金調達することをおすすめします。

ファクタリングのメリットは以下の通りです。

 入金期日より前に資金調達できる
 金利負担や返済義務がない
 売掛先の倒産リスクに備えられる

入金期日より前に資金調達できる

ファクタリングを利用すれば売掛金の入金期日より前に資金化できます。

通常であれば請求書を送付してから売掛金の入金まで1ヶ月ないし2ヶ月程度待つ必要があるでしょう。

売掛金の入金を待っている間に、人件費や賃料などの支払いが来てお金が足りないということがあります。

ファクタリングを利用すれば、最短で即日売掛金を現金化できるので、急な支払いにも対応可能です。

入金期日を待たずに売掛金を資金化すれば、その資金で次の案件受注に必要な人を雇う、資材や設備を購入することもできます。

事業の維持だけでなく、事業の拡大にもファクタリングが使えます。

金利負担や返済義務がない

ファクタリングは金銭消費貸借契約ではなく売掛債権の売却です。お金を借りるわけではないので、申し込みに担保や保証人はいりません。借入ではないので金利負担や返済義務ももちろんないです。

融資で資産を増やせば返済に苦労するのでこれ以上負債を増やしたくない、担保や保証人は用意できないという企業はぜひファクタリングでの資金調達を選択してください。

売掛先の倒産リスクに備えられる

中小企業や個人事業主にとって、売掛先が倒産するなどの理由で売掛金が回収できなくなるというのはできる限り避けたい問題です。

ファクタリングを利用すれば、売掛先の倒産リスクに備えることができます。

なぜなら、ファクタリングは償還請求権なしのノンリコース契約が一般的だからです。

償還請求権なしの契約であれば、万が一売掛先が倒産し、ファクタリング事業者が最終的に売掛先から売掛金を回収できなくなったとしても、利用企業に弁済責任を追及することはできません。

すでに支払った買取代金の返済を求めることはできないわけです。

こうした理由から、ファクタリングは売掛先の倒産リスク、売掛金未回収のリスクに備えられるといえます。

未収入金のファクタリングについてのまとめ

この記事では、未収入金と売掛金の違い、未収入金はファクタリングできるのかどうか、ファクタリングの買取対象となる未収入金について解説しました。

まとめると、未収入金と売掛金、未収収益の定義は以下の通りです。

 未収入金:主たる営業取引以外で何らかのモノを取引した場合に、その対価として発生する金銭債権
 売掛金:主たる営業取引で何らかのモノやサービスを取引した場合に、その対価として発生する金銭債権
 未収収益:主たる営業取引以外で何らかのサービスを提供した場合に、その対価として発生する金銭債権

ファクタリングの買取対象となるのは売掛金です。特定の業界では売掛金を完成工事未収入金や営業未収入金と仕訳することがありますが、これらもファクタリングの対象となります。

資金調達に悩んでいるという経営者の方で、売却できる売掛金があれば、この機会にファクタリングをぜひ申し込んでください。