ファクタリング情報

2社間ファクタリングとは?3社間ファクタリングとの相違点やメリット・デメリットを紹介

「資金が必要な時すぐに現金を用意したい」
「銀行からの借入以外の方法で資金調達したい」
「売掛先や取引先にファクタリングサービスの利用を知られたくない」

中小企業の経営者の多くがこうした資金繰りにまつわる悩みを抱えています。

そして、そうした悩みを解決する方法の1つとして、資金調達方法の多様化を求める多くの中小企業により利用されているのが2社間ファクタリングです。

2社間ファクタリングに興味がある方のために、本記事では2社間ファクタリングの概要、3社間ファクタリングとの違い、メリット、利用する際の注意点などを紹介しましょう。

2社間ファクタリングの概要

企業が持つ入金待ちの売掛金をファクタリング会社が買い取り、それにより資金調達を望む企業は売掛金を現金化できるのがファクタリングサービスです。

ファクタリングサービスには、3社間ファクタリングと2社間ファクタリングの2種類がありますが、2社間ファクタリングは、サービス提供会社とそれを利用する企業の2社だけで契約をするのでそのように呼ばれています。

売掛金発生からファクタリング会社への支払いまでの流れを見れば、2社間と呼ばれている理由をさらに理解できます。

1. 売掛金発生
2. 利用企業はファクタリング会社へ売掛債権を譲渡(ファクタリング会社による債権の買い取り)
3. ファクタリング会社が利用企業に譲渡代金を支払う(売掛債権の現金化)
4. 売掛先が売掛金を利用企業に支払う(売掛金の回収)
5. 利用企業は回収した売掛金をファクタリング会社に支払う

取引の流れからもわかるように、2社間ファクタリングの特徴は、①売掛先へのファクタリング利用承諾が不要、②ファクタリング会社は売掛金の回収はしないという点です。

この2点について説明を加えていきます。

売掛先へのファクタリング利用承諾が不要

2社間ファクタリングの場合、サービス提供会社と利用企業の2社間で契約は成立します。

したがって、2社間ファクタリングでは、売掛先の承諾は必要ありません。

ちなみに3社間ファクタリングでは売掛先も契約や取引に関わるため売掛先の承諾が必要です。この点については続く部分で詳しく説明します。

ファクタリング会社は売掛金の回収はしない

3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛先に対し通知してから売掛金の回収をおこないますが、2社間ファクタリングではファクタリング会社が売掛金を回収することはありません。

したがって、売掛金の回収は、利用企業側の仕事です。売掛金の回収後、企業は売掛金をファクタリング会社に支払います。

2社間・3社間ファクタリングの相違点

同じファクタリングサービスでも、2社間でのファクタリングと3社間でのファクタリングでは、以下の点で違いがあります。

 売掛先によるファクタリング利用についての承諾
 売掛金回収方法
 ファクタリング手数料の相場
 審査

それぞれの相違点について説明しましょう。

売掛先によるファクタリング利用についての承諾

2社間ファクタリングでは、売掛先の企業にファクタリング会社利用の承諾を得る必要はありません。

3社間ファクタリングは、売掛先は売掛金をファクタリング会社に支払うシステムです。売掛先も取引に直接かかわることになるので、契約する前に売掛先の承諾が必要です。

売掛金回収方法

売掛金を回収する方法も違います。

2社間ファクタリングの場合は、自社で売掛金を回収し、回収後の売掛金はファクタリング会社へ支払うという流れでした。

一方、3社間ファクタリングでは、売掛先が直接ファクタリング会社に売掛金を支払います。ですから、3社間ファクタリングの場合、自社で売掛金を回収するという手間はかかりません。

ファクタリング手数料の相場

両者の手数料を比較すると相場が違うことがわかります。

一般的に2社間ファクタリングの手数料は、売掛金の10%~30%であるのに対して、3社間の場合、手数料の相場は1%~9%が相場です。3社間の方がファクタリング手数料は低く設定されています。

手数料の相場の違いは、3社間の方が売掛金回収のリスクを回避しやすいという点と関係しています。

売掛先も関係する3社間ファクタリングは、サービス提供会社からすると、売掛先と直接関わらない2社間ファクタリングよりも、売掛金が回収しやすいというわけです。

そのため、3社間については2社間よりも手数料を低く設定しています。

審査

両者の審査を比較すると、3社間ファクタリングの方が審査に通過しやすいのです。

なぜならば3社間の場合、ファクタリング会社は売掛先の存在をきちんと確認でき、売掛金未回収のリスクを軽減できるからです。

したがって、2社間ファクタリングの審査に通過できなかった場合でも、3社間ファクタリングの審査なら通過を期待できるでしょう。

2社間ファクタリングを利用する4つのメリット

2社間ファクタリングのメリットは以下の通りです。

 即日で資金調達ができる
 ファクタリングの利用を売掛先や取引先に知られない
 償還請求権がない
 審査通過は自社に信用力に依存していない

それぞれのメリットについて詳細を説明します。

即日で資金調達ができる

2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングのように、売掛先へファクタリングを利用する旨を伝え、承諾してもらう必要がありません。

したがって最短で即日での売掛債権の現金化が可能です。急いで現金を揃えたいという企業にはとっておきの資金調達法といえるでしょう。

ファクタリングの利用を売掛先や取引先に知られない

売掛先にファクタリングの利用を知られる心配がないという点もメリットになります。

3社間ファクタリングは、売掛先にファクタリング利用の承諾を得る必要がありました。力関係が自社よりも売掛先の方が強い場合、その承諾を得るのが難しいことがあります。

また、3社間ファクタリングを利用することで、売掛先やその他の取引先に資金繰りが難しいと思われ、経営状態について風評被害が発生するかもしれません。

売掛先の承諾が必要ない2社間ファクタリングを選べば、こうしたトラブルや心配を避けることが可能です。

償還請求権がない

償還請求権とは、金銭債権などが債務者から支払われないとき、金銭債権をさかのぼり直接請求できる権利のことです。

2社間ファクタリングの契約はこの償還請求権がないものがほとんどです。これにより、売掛先が万が一倒産しても、ファクタリングを利用している企業が責任を問われることはありません。

ファクタリングで償還請求権ありの契約なら、売掛先から売掛金が支払われず債権回収ができない場合、ファクタリング会社から利用企業に費用の返還請求があります。

反対に、償還請求権なしの契約であれば、売掛先の倒産や逃亡などの理由で、売掛金の回収ができなかったとしても、利用企業が弁済を求められることはありません。

審査通過は自社の信用力に依存していない

審査通過は自社の信用力には依存していないという点は、2社間・3社間ファクタリングに関わりなく当てはまるメリットです。

ファクタリングは、金融機関による融資とはタイプが違います。融資の場合、融資を受けたい企業つまり自社の信用力が審査の対象です。

ファクタリングは、売掛先が審査対象となります。

売掛先が信用力のあるところならば、たとえ自社が赤字決算や債務超過の状態であったとしても、審査に通過する可能性があります。

2社間ファクタリング利用上の注意点

2社間ファクタリング利用上の注意点には以下のものがあります。

 手数料が高い
 審査が厳しい
 債権譲渡登記が必要

それぞれの点について説明していきましょう。

ファクタリング手数料が高い

ファクタリング手数料は、2社間ファクタリングの方が3社間ファクタリングよりも高いという点に注意してください。

ファクタリングで資金調達した場合、手元に残る資金は売掛金から手数料を差し引いた金額です。手数料が高いとそれだけ手元に残る資金は少なくなります。

したがって、2社間ファクタリングを利用する場合、手数料が低いファクタリング会社を選ぶことはポイントの1つとなるでしょう。

審査が厳しい

2社間ファクタリングの審査は3社間ファクタリングより厳しいといわれています。

ファクタリング会社が売掛先の信用力を直接確認することができる3社間に対して、2社間では、資金調達を望む企業から提出される売掛先の情報や資料などを基に売掛先について判断するしかないからです。

したがって、サービス提供会社も慎重にならざるを得ません。

しかし、ファクタリングの審査は金融機関からの融資を受けるときの審査よりも厳しいものではありません。ファクタリングサービスに興味をお持ちならぜひ利用を申し込んでください。

債権譲渡登記が必要

2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が求められる場合があります。この点に注意してください。

債権譲渡登記とは、名前の通り債権が譲渡されたことを登記する手続きです。不動産登記や商業登記と同じように、法務局で手続きをすれば、その債権が誰の所有であるかを証明することができます。

二重譲渡の防止と売掛金使い込みへの対抗要件として、ファクタリング会社は債権譲渡登記を求めます。

たとえば、資金調達に困っている企業が、複数のファクタリング会社に同じ売掛債権を売却した場合、それぞれの会社が所有権を主張することになるでしょう。

こうした債権の二重譲渡とそれによる問題を避けるために債権譲渡登記が求められるのです。

加えて、利用企業がファクタリング会社に支払うべき売掛金を使い込んだ場合の対抗要件という理由があります。

こうしたケースでは、裁判所を経由して差し押さえ(債務執行手続き)をおこなうのが一般的です。

債権譲渡登記があれば裁判所への申請時に、ファクタリング会社は債権譲渡の事実や債権の権利者であることを裁判所に証明することができます。

2社間ファクタリングは合法的に利用できるサービス

平成10年に「債権譲渡登記制度」が成立したことで2社間ファクタリングは合法的なサービスとして利用できるようになりました。

この制度が成立する前までは、債権譲渡に際し取引先への通知は必須でした。したがって売掛先(取引先)への通知を必要としない2社間ファクタリングのサービスは提供不可でした。

債権譲渡登記制度の成立は比較的最近の出来事です。したがってそれを知らない方の中には、2社間ファクタリングは現在も違法と思っている方がいらっしゃいます。

しかし、債権譲渡登記制度があるので、2社間ファクタリングに違法性はありません。安心して利用することができます。

売掛債権の活用は経済産業省も推奨している

経済産業省は中小企業の資金調達法として、売掛債権を利用した資金調達を推奨しています。

そして、国は売掛債権を活用して資金調達をするための環境整備もおこなっています。たとえば中小企業庁が売掛債権担保に対し90%保証を約束する「売掛債権担保融資保証制度」を導入しました。

さらに、債権法改正により2020年4月1日より譲渡特約制限が付された債権も譲渡できるようになりました。

法改正の前までは、債権に譲渡制限特約を付すことで債権譲渡を無効とすることができましたが、この法改正のおかげで、譲渡制限特約が付されている債権でも、中小企業はそれらを活用して資金調達ができるようになります。

ファクタリング会社としても、買い取りが難しかった譲渡制限特約が付された売掛債権も、法改正により買い取り対象とすることが可能です。

こうした国の働きかけにより、売掛債権を活用した資金調達がより一般的になることが期待できます。

資金調達の悩みがあれば2社間ファクタリングを検討できる

資金調達について以下の悩みや問題があれば、2社間ファクタリングの利用をおすすめします。

 銀行からの借入以外で資金調達がしたい
 売掛金の入金までの時間を短縮したい
 手持ち資金に余裕がない
 取引先に知られたくない

ファクタリングは借入とは違う種類の資金調達方法です。資金調達の方法を増やしたい、借入をこれ以上増やしたくない、借入以外の方法で資金を調達したいという中小企業におすすめです。

加えて、2社間ファクタリングは、売掛金の入金までの時間を短縮したい、いつも手持ち資金に余裕がなく新しい案件の受注や急な仕入れに対応できないという企業にもおすすめの資金調達方法です。

さらに、売掛先や取引先に資金繰りが難しいと思われるのが心配という企業も利用できるでしょう。

2社間ファクタリングについてのまとめ

本記事では2社間ファクタリングとはどのような仕組みなのか、2社間・3社間ファクタリングの相違点、2社間ファクタリングのメリットと利用上の注意点を取り上げました。

2社間ファクタリングには、最短即日で売掛債権を現金化できる、売掛先にファクタリングサービスの利用を知られないというメリットがあります。

しかし、2社間ファクタリングを利用する際には、3社間ファクタリングより手数料が高い、債権譲渡登記が求められるといった点に注意が必要でした。

売掛先にファクタリングの承認を得るのが難しい、売上債権の迅速な現金化を望んでいるという中小企業は、2社間ファクタリングをぜひ検討してみてください。