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ファクタリングで発生する損金とは?会計処理の方法を解説

企業には、損金の意味がわからないこともあるでしょう。
損金は経営上のコストの一種で、一度発生したら、仕訳帳に記録しなければなりません。
ファクタリングを利用した場合、手数料が損金になります。
売掛金を業者へ譲渡したら、手数料を計算して、すぐに仕訳帳に記しましょう。
今回はファクタリングを使う企業のため、損金を解説します。
これを読めば意味がわかり、売掛金の譲渡後の会計処理がしやすくなるでしょう。

損金とは

企業にとって損金とは、経費の一種です。
通常の費用と違うほか、損金算入が可能な場合も知っておきましょう。
損金の定義やしくみを、以下でまとめました。

法人の経費の一種

損金とは法人の経費の一種です。
法人税法第22条では売上原価や販売費、管理費などのコストを示します。
営業外費用や特別損失とみなされた場合も、損金になるのです。
つまり経営上のコストは、損金として算入可能な場合があります。

ただし会計上損金に算入できるものは、あらかじめ制限されています。
所得計算は法人税法上、納税者間で公平に税金が計算されなければいけません。
そのため法人だからといって、損失になったものは何でも経費になるとは限りません。
損金の範囲を知らないと、会計ミスのおそれがあります。
このように損金は、一般的にさまざまなコストを指しますが、条件次第で算入できない場合もあるのです。

損金と費用の違い

損金は一般的な費用と異なります。
たとえば一般的な費用は、収益から差し引かれて、利益を出すしくみです。
つまり利益=収益-費用として計算できます。
一方損金は所得計算に使われ、所得=益金-損金として扱われる形です。

損金は、法人税という法的な考え方に基づいています。
たとえば取引先の接待によるコストは、費用にはなりますが、税法上の損金には当てはまりません。
意図的に無駄な経費を使うと、会社内の資金を確保しづらくなるからです。
費用には、損金の対象外があります。
費用は会計上のコストですが、税法上で損金に算入できるものは限定的です。

損金算入と損金不算入の違い

正しい会計をするには、損金算入と損金不算入の違いを知っておきましょう。
損金算入とは、費用にならず損金になるものです。
税法上、課税所得の計算時に、益金から差し引けます。
たとえば前年度の赤字の繰越金は、会計上の費用になりません。
しかし当年度の税務申告時は、損金算入が可能です。
一方損金不算入とは、費用になりながら損金として扱えないものです。
実際に支出していても、益金から差し引けません。
たとえば接待費用は、損金と認められない場合があります。
ほかにも役員報酬は定期同額給与などの条件を満たさない限り、損金として扱えません。
以上から、益金から差し引ける損金は限定的です。
費用に関して、損金と扱えるかわからない場合は、専門家に相談のうえ正しく会計処理してください。

ファクタリングでは手数料が損金になる

ファクタリングでは手数料が損金になります。
売掛金の取引である以上、事業との関わりが深いのです。
そのとき差し引かれる手数料も、取引に必要なコストなので、税法上の損金にあたります。
税務申告時は、損金への税理的知識が必要です。
一方ファクタリングの手数料は、税務処理時の大きな影響が考えられません。
損金としての手数料について、詳しく見ていきましょう。

ファクタリングで差し引かれた手数料は企業の損失

ファクタリングを利用すれば、手数料がかかります。
この手数料が企業の損失になるのです。
売掛金は取引先から直接支払ってもらえば、満額を受け取れます。
ただしファクタリングの場合、売掛金の相当額から手数料が差し引かれ、企業の手取りが減るしくみです。
手数料として減らされた分が、企業の損金になります。
たとえば1000万円の売掛金を、10%の手数料の業者へ売却すれば、入金時に100万円が差し引かれる形です。
ファクタリング時の手数料は、原則損金として算入できます。
売掛金の取引は、取引先との接待などと違い、ビジネスとの関係性が認められるからです。
以上からファクタリングの手数料は、損金として益金から差し引けます。

税務申告時は損金に対する税理的知識が必要

税務申告時は、損金への税理的知識が必要です。
ファクタリングの手数料は、損金として法律で認められます。
ただし法人税に影響を与えるわけではありません。
一方税務申告時は、ファクタリング用の書類作成は不要です。
ファクタリングは金銭債権の取引なので、消費税の対象外といえます。
ただし売掛金の売却額は課税売上です。
限られた期間に複数回ファクタリングを使うと、課税売上割合が95%以下になるかもしれません。
実際に95%以下の課税売上割合だと、消費税控除の対象外です。
そのためファクタリングの利用は計画的に行い、無駄な損金を出すのは避けましょう。

税務処理上で損金の有無は大きな問題にならない

ファクタリングを利用しても、税務処理への大きな影響はありません。
損金の有無で、税務処理が大きく変わらないからです。
企業は会計処理の際、ファクタリングの手数料を損金に加えればよいといえます。
加えて譲渡対価を非課税にしなければ、会計ミスを防げるでしょう。
ファクタリングに限らず、利益や出費があれば、そのたびに会計処理をしなければいけません。
売掛金の売却も、取引が済んだら、すぐに記録すればよいだけです。
税務処理や会計処理に詳しい方に、経理を担当させれば、ファクタリングをわかりやすく記録できます。
以上からファクタリングをしても、税務作業がそれほど難しくなるわけではありません。

ファクタリングにおける損金の会計処理方法

ファクタリング時の損金には、正しい会計処理方法が決まっています。
勘定科目や消費税、区分表示などのやり方を知っておきましょう。
損金の会計処理方法について、適切な形を紹介します。

勘定科目と消費税

ファクタリングを利用した場合、勘定科目と消費税の扱いに気をつけましょう。
損金にあたる手数料は「売上債権売却損」という勘定科目です。
債権の一種である売掛金を専門業者へ売った結果、手数料という売却損を受けたからです。
またファクタリング手数料は、課税区分上は非課税と扱われます。
国税庁の定めで、ファクタリングは非課税取引であるため、手数料にも消費税がかかりません。
さらにファクタリング時の譲渡代金も非課税です。
売掛金の売却で得た代金も、消費税の対象外になります。
以上から、ファクタリング関連の利益や費用は、非課税と覚えましょう。
そして手数料の勘定科目は、売上債権売却損として記録してください。

決算時の勘定科目と区分表示

ファクタリングの手数料は、決算時の区分表示が「営業外費用」になります。
営業外費用とは、企業の主要な営業活動以外の経常費用です。
このなかに「有価証券売却損」があり、ファクタリングの手数料も含まれます。
ファクタリングの利用時は、手数料が差し引かれるため、営業外費用として扱うしくみです。
手数料の勘定科目は「売上債権売却損」として扱いましょう。
ここでの売上債権とは、取引先から受け取った売掛金です。
支払期日前に換金したい場合、ファクタリングを依頼できます。
ただし早期の資金調達と引き換えに、手数料を払わなければいけません。
ここでの手数料が売却損とみなされます。
以上からファクタリングの手数料は、決算時の区分表示と勘定科目も決まっているのです。

ファクタリング時の仕訳方法

ファクタリングを利用するなら、仕訳方法を事前に覚えておきましょう。
売掛金発生時は売掛金の金額を、借方の勘定科目に記載します。
一方売掛金は後払いなので、貸方勘定科目にも記録しましょう。
ファクタリング契約時は、入金が契約日より後なら、借方勘定科目の項目を「未収金」としてください。
同時に貸方は売掛金として記載します。
売掛金の譲渡契約に応じて、入金が済んだ場合、借方ではその代金を普通預金として記録してください。
ただしこのときの普通預金は、手数料が差し引かれた形にしましょう。
手数料は「売上債権売却損(非課税)」として残してください。
まだ取引先から売掛金の相当額を受け取っていないので、貸方では未収金として記録します。
一方ファクタリングで即日入金を受けた場合も、借方では売掛金の代価を普通預金と、売上債権売却損(非課税)と記録します。
貸方では、未収金ではなく「売掛金」という項目名にしましょう。
契約から入金までのタイムラグがないため、未収金扱いにしなくてよいからです。
このようにファクタリングを利用すれば、ルールに則った仕訳を要します。

ファクタリング時の損金はなるべく少ない方がよい

ファクタリング時の損金は、なるべく少ない方がよいでしょう。
経費が多くなると、控除額も大きくなり、節税につながるかもしれません。
しかし経費がかさむことで、経営が苦しくなるおそれもあります。
ファクタリング時の損金である手数料は、なるべく安く済ませましょう。
なるべく手数料の安い依頼先を選び、頻繁な利用を避けるべきです。
多くの資金を確保するため、損金はなるべく少ないことが望ましいといえます。

ファクタリング時の損金のまとめ

ファクタリングでは手数料が損金になります。
損金も含めて、会計や税務申告時は、正しいルールで扱いましょう。
ファクタリングを利用しても、税務処理が複雑になるわけではありません。
しかし税務上の扱いを知らないと、正しい会計処理が難しいでしょう。
ファクタリングを利用する場合、手数料だけでなく、会計上の損金の扱いも把握してください。