ファクタリングはどのように仕訳ける?―種類ごとの仕訳の方法やその際の注意点を紹介
目次
ファクタリングは、最近になり中小企業や個人事業主向けの資金調達方法として広く利用されるようになりました。
したがって、経理担当者の中には、ファクタリングの仕訳をしたことがないという方もいらっしゃるでしょう。
ファクタリングの種類、取引の内容に応じてどの勘定科目を使うのかといった知識がなければ、ファクタリングの仕訳は難しいです。
そこで、この記事では、仕訳が必要なファクタリングの種類、それぞれの仕訳のやり方、仕訳する際の注意点を取り上げます。
買取型・保証型ファクタリングは仕訳が必要
仕訳が必要なファクタリングは、大きく分けると買取型ファクタリングと保証型ファクタリングの2種類です。
それぞれの仕訳の方法を解説する前に、簡単にそれぞれの仕組みや特徴などを説明します。
買取型ファクタリングとは?
買取型ファクタリングの仕組みは以下の通りです。
● 資金需要のある会社が、ファクタリング事業者に所有している売掛債権の買取を依頼する
● ファクタリング事業者は、審査において売掛金回収が見込めると判断すれば、売掛債権を買取する
● 資金需要のある会社はファクタリング事業者から買取代金を受け取る
買取型ファクタリングを利用すれば、売掛債権をファクタリング事業者に買取してもらうことで、売掛金の入金期日よりかなり前に現金が手に入ります。
買取型ファクタリングは、回収サイト(売掛金が入金されるまでの期間)を短くしたい、手持ち資金を増やしたい、急に仕入れ資金が必要といった資金繰りの悩みを解決できる資金調達方法です。
買取型ファクタリングは契約スタイルでさらに種類分けが可能
買取型ファクタリングは、契約スタイルにより3社間方式・2社間方式にさらに分けることが可能です。
● 3社間方式:契約や取引に関係するのは利用企業・ファクタリング事業者・売掛先の3社
● 2社間方式:契約や取引に関係するのは利用企業・ファクタリング事業者の2社のみ
2社間方式は、ファクタリングの利用を売掛先に通知し、その点について承諾を得る必要はありません。それが3社間と2社間の大きな違いです。
さらに次の点も違います。
● 3社間方式:ファクタリング事業者が売掛先から売掛金を回収
● 2社間方式:利用企業が売掛先から売掛金を回収後、ファクタリング事業者に支払う
買取型ファクタリングは債権の種類で分けることも可能
買取り型ファクタリングは買取対象となる債権の種類で分けることも可能です。
たとえば、買取型ファクタリングは以下のように種類分け出来ます。
買取ファクタリング:一般的なビジネスで生じた債権の買取のことを「買取ファクタリング」と呼ぶ
大半のファクタリング会社が取り扱っているファクタリングがこの種類に該当する
医療ファクタリング:診療報酬債権や介護報酬債権、調剤報酬債権を買取対象としたファクタリング
将来債権ファクタリング:将来発生する蓋然性のある債権を買取してもらうファクタリング
注文書ファクタリング: 請求書ではなく注文書を売掛金の証拠とし、売掛債権の買取依頼ができるファクタリングで、通常の買取ファクタリングよりもさらに早く資金を手にできる
自社で買取ファクタリングを利用する場合、どのファクタリングを利用するのか知っておけば、後の会計処理がしやすくなります。
保証型ファクタリングとは?
保証型ファクタリングは、企業が持つ売掛債権に保険をかけることで、信用不安のある売掛先の貸し倒れリスクを回避するサービスです。
万が一、売掛先の倒産や経営破綻といった理由で売掛金が回収不可となっても、保証会社が保証限度額の範囲内で保証金を支払います。
売掛債権に保険をかけて、債権の貸し倒れ、連鎖倒産、黒字倒産による売掛金未回収のリスクを回避するのが保証型ファクタリングの利用目的です。
3社間方式の仕訳のやり方
ここから、実際の仕訳のやり方を解説します。
3社間方式では、次の3つのタイミングごとに仕訳が必要です。
1. 売掛金発生
2. ファクタリング契約
3. 買取代金入金
それぞれのタイミングでどのように仕訳するのか具体的に説明します。
1.売掛金発生
以下のケースを例として、どんな勘定科目を使いどのように仕訳するのかを説明します。
● ファクタリング事業者に100万円の売掛債権を買取してもらう
● ファクタリング事業者へ支払う手数料は 10万円
売掛金発生のタイミングにおける仕訳のやり方ですが、借方に売掛金 1,000,000円、貸方に売上 1,000,000円を記載します。
これは、売掛金が発生した時の通常処理なのでおそらく問題ないでしょう。
2.ファクタリング契約
即日入金に対応しているファクタリング事業者でないなら、ファクタリングを契約した時点で、ファクタリング事業者から買取代金が入金されることはありません。
したがって、資産の増加を記載する借方の部分には「未収入金」と記入し、貸方には売掛金と記載します。
ここで使われている勘定科目の「未収入金」は、本業の営業活動以外のもの、たとえば保有資産の売却などをして、後から現預金での回収が見込まれるものに使われます。
したがって、このケースでは売掛債権の売却で将来現金が入ってくることが見込まれるので、「未収入金」の勘定科目で仕訳します。
3.買取代金入金
ファクタリング事業者から買取代金を受け取ったタイミングで、借方に「普通預金 900,000円」、「売上債権売却損100,000円」と記載、貸方に「未収入金 1,000,000円」と仕訳します。
3社間方式は、ファクタリング事業者が売掛金を売掛先から回収するので、これ以上の取引はなく仕訳はここまでです。
2社間方式における仕訳のやり方
2社間方式を選択した場合は、次の5つの取引ごとに仕訳が必要です。
1. 売掛金発生
2. ファクタリング契約
3. 買取代金入金
4. 売掛金の入金
5. ファクタリング事業者への弁済
売掛金発生から買取代金入金までの仕訳の仕方は、3社間方式・2社間方式とも同じです。やり方については重複するので説明は控えます。
2社間方式では、「売掛金の入金」と「ファクタリング事業者への弁済」という3社間方式にはない工程が続くので、それぞれの取引があったタイミングで仕訳が必要です。
売掛金の入金
売掛先から入金期日までに売掛金の入金が銀行口座にあったとします。その場合、借方に「普通預金 1,000,000円」、貸方に「預り金 1,000,000円」と仕訳します。
ファクタリング事業者への弁済
ファクタリング事業者への弁済がおこなわれたタイミングで仕訳します。その仕方は借方に「預り金 1,000,000円」、貸方に「普通預金 1,000,000円」と記載します。
2社間方式は、利用企業による売掛金の回収、ファクタリング事業者への弁済という取引があるので、仕訳の作業が3社間方式よりも多くなる点がポイントです。
即日入金された場合の仕訳のやり方
2社間方式独特のケースとして、契約後すぐに買取代金が入金されることがあります。
この場合、契約と買取代金入金の取引を1つにして仕訳できるので、次の4つのタイミングで会計処理し仕訳をすれば十分です。
1. 売掛金発生
2. 契約・買取代金入金
3. 売掛金の入金
4. ファクタリング事業者への支払い
契約・買取代金入金時の仕訳の仕方は借方に「普通預金 900,000円」「売上債権売却損 100,000円」と記載、貸方に「売掛金 1,000,000円」と記載します。
契約後すぐに入金された場合、「未収入金」の勘定科目を記載する必要がなく、ファクタリグ契約時の会計処理を1つ省けます。
保証型ファクタリングにおける仕訳のやり方
保証型ファクタリングを利用した場合、まずは以下の2つの取引について会計処理が必要です。
1. 売掛金発生
2. ファクタリング契約
売掛先が支払期日までに売掛金をきちんと入金すれば、仕訳はこれ以上必要ありません。
しかし、売掛先の倒産などで売掛金が回収不能になれば、さらに次の2つのタイミングで仕訳が必要になります。
3. 売掛金が回収不能
4. 保証金の受け取り
それぞれのタイミングでどのように仕訳けるのかを説明します。
1.売掛金発生
以下の状況を例として考えます。
● 売掛金(売掛債権)100万円について保証型ファクタリングを契約
● ファクタリング事業者に支払う保証料は1万円
まずは、売掛金発生時の仕訳です。借方に「売掛金 1,000,000円」、貸方に「売上 1,000,000円」と記載します。
売掛金発生時の仕訳は、買取型・保証型でも同じ方法です。
2.ファクタリング契約
契約時に支払った保証金は1万円ですから、借方に「支払い手数料 10,000円」、貸方に「普通預金 10,000円」と記載します。
3.売掛金が回収不能
売掛先が倒産し売掛金が回収不能となった場合、借方に「貸し倒れ損失 1,000,000円」、貸方に「売掛債権 100,000円」と記載します。
4.保証金の受け取り
ファクタリング事業者から保証金100万円を受け取った場合、仕訳では借方に「普通預金 1,000,000円」、貸方に「雑収入 1,000,000円」と記載します。
保証金の勘定科目は「雑収入」として仕訳します。
買取型ファクタリングを仕訳する際に注意すべき点
注意点には以下のものがあります。
● ファクタリング手数料の仕訳
● 消費税
● 買取代金の入金が決算期をまたぐ場合の税金
それぞれの点について具体的に何に注意すべきなのかを説明します。
ファクタリング手数料の仕訳
最初の注意点はファクタリング手数料の仕訳です。
買取型ファクタリングでは手数料が発生します。手数料の勘定科目は「売上債権売却損」です。
しかし、会計ソフトによっては、勘定科目の「売上債権売却損」が出てきません。
そうした場合は「雑損失」「支払手数料」「繰越利益剰余金」「割引料」などの勘定科目で代用できます。
とはいえ、仕訳をするたびに勘定科目を変えるのはふさわしくありません。見返した時に取引内容が理解できる帳簿にするため、自社で勘定科目のルールがあるならそのルールに従って仕訳してください。
消費税
2番目の注意点はファクタリングにまつわる取引で消費税を請求された場合です。
有価証券、支払い手段の譲渡に該当する買取型ファクタリングは、国が定めている消費税における非課税取引です。ファクタリング手数料についても消費税はかかりません。
したがって、ファクタリングの見積もりを取った際に、消費税を加算してくる事業者であれば、悪徳業者の可能性が高いので十分注意してください。
買取型ファクタリングの2社間方式を選択した場合、債権譲渡登記を求められることがあります。
そのために支払う司法書士への報酬や交通費には消費税がかかります。しかし、免許登録税や印紙代は非課税です。
買取代金の入金が決算期をまたぐ場合の税金
ファクタリング事業者との契約は決算前で、入金が決算期をまたぐという可能性があります。仕訳では「未収入金」の状態のまま決算期をまたぐという状況です。
この状況では、ファクタリング事業者からの入金はまだでも、税金が発生するという点に注意してください。
ファクタリング事業者からの入金はまだですが、売掛金は仕訳されています。
消費税や法人税は、売掛金が発生した段階で計上した売上を基に計算されます。したがって、ファクタリング事業者から売掛債権の買取代金は受け取っていなくても、税金は発生します。
売掛債権の入金を待っている状態で、さらに税金が課税されるとなれば、資金繰りの悩みが続くことになるでしょう。
こうした問題を避けるため、ファクタリングの契約と入金が決算期末で完了するようにスケジュールを組む、審査から入金まで最短即日で対応してくれるファクタリング事業者を選ぶといったことができます。
ファクタリングの仕訳についてのまとめ
3社間方式と2社間方式では買取型ファクタリングという同じ種類でも契約や取引の方法が違います。
買取型と保証型ファクタリングにも仕組みや目的の違いがありました。
こうした違いを理解し、仕訳するタイミングなどを覚えれば、正確に会計処理することが可能です。
正確に記載された仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿があれば、正確に経営状態を把握し、事業を進める上で有利になるでしょう。