ファクタリングは弁護士法に違反するのか?サービスの実態を解説
目次
ファクタリングについて、弁護士法違反を疑う方もいます。
しかしファクタリング自体は合法で、過去の判例でも弁護士法に違反しないと結論づけられました。
弁護士法は債権回収業務にかかわるものの、ファクタリングによる売掛金の譲渡を違法とするものではありません。
以上からあらゆる利用者が、合法的に売掛金を売却できます。
ファクタリングと弁護士法の関係性を、わかりやすく解説します。
弁護士法は債権回収業務に関わる
弁護士法は、弁護士の職務や権利などを定めています。
法律によって、弁護士しかできない業務が決まっているのです。
該当する業務のひとつとして、債権回収が挙げられます。
債権回収に関わる弁護士法は第72条と第73条です。
ファクタリングの利用者に対し、上記の法律に違反したとして、裁判に訴える人もいます。
裁判のリスクが想定されることから、第72条と第73条を覚えておきましょう。
弁護士法には債権回収のルールもあるので、経営者は詳細を確かめてください。
ファクタリングは債権取引の一種なので、弁護士法に関わることもあります。
トラブルの回避や早期解決のためにも、詳しい内容を確かめましょう。
ファクタリングは弁護士法に違反するのか?関連法を解説
ファクタリングに関わる弁護士法として、第72条と第73条が想定されます。
弁護士法でファクタリングは、条文内の「法律事務」に該当するという人物もいます。
関連法の詳細を、以下で見ていきましょう。
弁護士法第72条を解説
弁護士でない人物による法律事務は、弁護士法第72条により禁止です。
弁護士や関連法人でない限り、報酬目的で法律事務を扱うことは原則認められません。
法律事務には債権回収も当てはまるとされます。
こうした背景から、ファクタリングを違法と考える人もいるのです。
仮に弁護士法第72条の違反がわかれば、第77条で刑罰に処されます。
2年以下の懲役か300万円以下の罰金に処されるため、社会的信用にも影響するのです。
弁護士法第72条があるため、弁護士しか債権回収できないという考えもあります。
しかしファクタリングは債権取引が目的なので、弁護士法違反とはみなされません。
弁護士法第73条を解説
弁護士法第73条は、譲り受けた権利の実行を禁止しています。
ここでは訴訟や調停、和解などが権利実行手段に当てはまります。
以上から債権も権利の一種とみなされます。
ファクタリングでは、業者が利用者から債権を譲り受けるしくみです。
債権譲渡が関係するため、一部の方は弁護士法第73条に反すると思っています。
しかし債権取引では、第73条への違反もありません。
債権譲渡後に業者は相当額を売掛先から回収しますが、これは訴訟や調停、和解などとは違います。
弁護士法第73条にも抵触しないため、ファクタリングは合法です。
ファクタリングが弁護士法違反にならない理由3つ
ファクタリングは、弁護士法には抵触しません。
過去の判例で違法行為にならないと結論づけられており、健全なサービスとみなされています。
弁護士法に触れない理由として、以下の3つを見ていきましょう。
1.過去の判例で弁護士法に抵触しないと結論づけられている
2.ファクタリングは売掛金の買取を意味する
3.民法でもファクタリングは認められている
1.過去の判例で弁護士法に抵触しないと結論づけられている
ファクタリングは過去の判例により、弁護士法に違反しないとの判断が下されています。
たとえば弁護士法第72条に違反するのは、弁護士や関連団体以外が法律業務を行い、報酬を得た場合です。
しかしファクタリング業者は債権取引を通し、手数料を得るのが目的です。
ここでの手数料は、法律業務の報酬と違うため、弁護士法第72条に抵触しません。
またファクタリングは弁護士第73条の規制も受けません。
第73条に違反する例は弁護士法第72条への違反や、権利の譲受を通した訴訟の誘発、紛争の助長などです。
売掛金の取引は弁護士法第72条の違反とならず、訴訟や紛争の原因にもなりえません。
上記の理由から、第73条への違反も考えられないのです。
以上からファクタリングは弁護士法に違反しないため、合法的なサービスとして認められます。
2.ファクタリングは売掛金の買取を意味する
ファクタリングは売掛金の買取サービスなので、弁護士法から見ても違法行為ではありません。
ファクタリング業者は弁護士関連の組織ではありませんが、売掛金の取引は法律行為と異なります。
また売掛金の買取サービスは銀行融資やビジネスローンと異なり、利用者の返済義務が生じません。
単純な売買契約なので、弁護士法違反にあたらないのです。
売掛金は、ほかの金融資産や商品と似た形で売買可能です。
利用者は手数料を業者に支払えば、売掛金を換金できます。
業者は売掛金の所有権利を譲り受けたあと、売掛先から資金を回収します。
しかしもともとビジネスでは、売掛金が発生したら、売掛先は相当額を支払う決まりです。
以上からここでの資金回収も、弁護士法で違法となりません。
債権の売買や資金回収は合法なので、利用者がトラブルに巻き込まれる可能性は低いといえます。
しかしビジネスシーンでは弁護士法を十分に理解せず、違法と訴える方もいるので要注意です。
弁護士法違反で訴訟された場合は、すぐに弁護士へ相談しましょう。
3.民法でもファクタリングは認められている
ファクタリングは民法の観点からも合法と認められています。
民法第466条で、債権の譲り渡しが可能になっているからです。
この法律は、ファクタリングの合法性を示しています。
また債権について、債務者が譲渡制限をした場合も、債権譲渡が法的に認められます。
たとえば事業者に対し、売掛金の債務者である取引先が、ファクタリングを利用しないように伝えた場合です。
事業者は上記の場合も、対象の売掛金を専門業者へ譲渡できます。
ファクタリングは、民法の観点からも正当なサービスです。
民法の裏づけがあるので、誰もがファクタリングを利用できます。
債権譲渡自体が合法なので、弁護士法の違反も認められません。
弁護士以外に債権回収が可能なケース2つ
債権回収は弁護士以外でも可能なケースがあります。
認められた人物や組織が債権回収すれば、弁護士法に抵触しません。
該当するケースを、以下で2つ見ていきましょう。
1.ファクタリング業者
2.債権管理回収業の特別措置法が適用された場合
1.ファクタリング業者
ファクタリング業者は事業の性質上、資金回収を行うことがあります。
しかし彼らの資金回収は、弁護士法で違法にはなりません。
業者は利用者から買い取った売掛金に応じて、債務者から資金を回収する必要があります。
ここでの債務者とは、ファクタリングの利用者からサービスを受け、支払い義務を負った人物です。
債権の所有者が変わったとき、変更後の債権者に必要分を支払います。
しかし資金回収の段階で、債務不履行を起こす人物もいるのです。
ファクタリングでは債務不履行があったとき、業者が回収リスクを背負います。
経済的リスクを受け入れながら、資金回収を行うのが業者の仕事です。
ファクタリング業者は一定のリスクとともに金銭債権を買い取り、資金回収の責任を持ちます。
2.債権管理回収業の特別措置法が適用された場合
債権管理回収業の特別措置法が適用された人物は、弁護士資格がなくても資金回収が可能です。
ここでの特別措置法は、不良債権の処理を通した経済活性化が目的です。
しかし実際は不良債権でなくても、特定金銭債権に当てはまれば資金回収できます。
特定金銭債権に当てはまるのは以下のとおりです。
・ファクタリング業者所有の金銭債権
・リース債権
・クレジット債権
・法的倒産手続きを行う人物の金銭債権
・資産の流動化に関連した金銭債権
ファクタリング業者が譲り受けた売掛金も、特定金銭債権に該当します。
特別措置法の根拠があるため、専門業者による資金回収も問題ありません。
ファクタリング業者は、売掛金の取引だけでなく資金回収も行います。
資金回収まで責任を持てるため、売掛金の売買をサービス化できるのです。
ファクタリングで弁護士法違反のトラブルを避ける方法2つ
ファクタリングで弁護士法違反のトラブルを避けるには、一定の注意を払いましょう。
業者や利用プランを慎重に選ばなければなりません。
ここでは以下の2つの注意点を見ていきましょう。
1.健全な業者と契約する
2.2社間ファクタリングを利用する
1.健全な業者と契約する
弁護士法違反を避けるには、健全な業者との契約が大事です。
ファクタリング業者は貸金業者や弁護士と違い、特定の許可や登録義務を負いません。
そのため悪質業者は買い取った売掛金を使い、弁護士法に反する行為を行う可能性があります。
こうした事態を避けるため、健全な業者を見分けることは大切です。
取引実績や口コミ評価の優れた業者に相談すれば、トラブルのリスクを抑えられます。
2.2社間ファクタリングを利用する
弁護士法違反のトラブルを避けるには、2社間ファクタリングを利用してください。
ファクタリングを知った取引先が、弁護士法違反を理由に、利用者を訴える可能性があります。
売掛金の買取サービスは、弁護士法違反にはあたりません。
しかしビジネスシーンでは、法律の詳細を十分に理解していない人物もいます。
取引先とのトラブルを避ける意味でも、ファクタリングでは2社間契約を選んでください。
利用者と企業だけで契約を締結するため、取引先に知られずに済みます。
取引先との関係悪化を避けるなら、2社間ファクタリングで資金調達してください。
ファクタリングと弁護士法の関係のまとめ
ファクタリングは弁護士法に違反しないため、誰もが気軽に利用できます。
売掛金の買取サービスは、弁護士法で定める法律行為にあたらないからです。
また業者による資金回収も、特定金銭債権の回収行為として認められています。
もともと債権譲渡が民法で認められているため、ファクタリングは合法なサービスです。
以上から利用者は、法律違反の心配をする必要がありません。
ただしトラブルを避けるため、実績や評価の高い業者を利用しましょう。