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ファクタリングにおける対抗要件のしくみは?債権譲渡登記との関係を解説

ファクタリングの対抗要件の意味がわからず、不安に感じていませんか。
対抗要件はファクタリング業者が行使するもので、債権譲渡登記を済ませれば行使できます。
業者は債権に関して、企業や売掛先に対抗要件を使うのです。
企業は売掛金の譲渡時に、債権譲渡登記のコストを業者へ支払うこともあります。
登記なしで契約できる業者もありますが、万が一のため、登記費用も準備しておきましょう。
対抗要件について、債権譲渡登記との関係性を踏まえながら解説します。

対抗要件とは?

対抗要件とは、第三者へ所有権を主張する条件です。
ファクタリングでは売掛金の二重譲渡を防ぐために、専門業者が使います。
対抗要件のしくみについて、以下を見ていきましょう。

第三者に対して所有権を主張する条件

対抗要件とは、第三者へ所有権を主張できる条件です。
ここでは対抗が「主張」、要件が「条件」を意味します。
つまり一定の主張に関して、定められた条件が対抗要件です。
ファクタリングでは、業者が企業から売掛金を買い取ります。
金銭を支払って譲り受けたことで、売掛金の所有権が業者へ移るしくみです。
しかし企業によっては、複数の業者に同じ売掛金を売るかもしれません。
これは二重譲渡という犯罪行為で、刑事事件に発展するおそれもあります。
以上がわかった場合、先に売掛金の譲渡を受けた業者は、登記を主張するかもしれません。
ただし主張には債権譲渡登記が条件であり、これが対抗要件にあたります。
先に売掛金を買い取った業者は、対抗要件を満たすことで、二重譲渡された別の業者へ売掛金の所有を主張できます。
売掛金に限らず不動産や車などでも、先に登記を備えた人物が所有を認められるのです。
以上からファクタリング業者にとって、対抗要件は大切といえます。

売掛金の二重譲渡を防ぐための法律

ファクタリングでは売掛金の二重譲渡を防ぐために、対抗要件が役立ちます。
企業による二重譲渡があれば、売掛金の最初の譲受人である業者は、自身が真の所有者だと主張するでしょう。
条件として債権譲渡登記をしていれば、自身の所有を主張できます。
一方二重譲渡をした企業は、犯罪に問われます。
売掛金からの換金は、ひとつにつき一度だけです。
他社へ譲渡済みの売掛金は渡せないので、こちらを売却すると詐欺罪になります。
二重譲渡の被害で、大きな損失を受けるファクタリング業者もいるのです。
以上から債権譲渡登記は業者の損失対策に限らず、所有を主張するための対抗要件になります。
一方二重譲渡は、ファクタリング業者とトラブルになり、犯罪にも問われるのでやめてください。

債権譲渡登記がなければ対抗も不可能

債権譲渡登記なしで、ファクタリング業者は第三者への対抗ができません。
対抗要件は主張の条件で、それを満たさない限り、第三者への対抗は不可能という意味です。
つまり債権譲渡登記をしないことは、業者にとってリスクといえます。
民法第177条でも、登記がない限り第三者に対抗できないと定められています。
二重譲渡は同じ売掛金について、2人の業者が買い取った状態です。
ただし債権譲渡登記がないと、業者は二重譲渡に気づいても、別の業者に所有を主張できません。
以上の理由から業者にとって、債権譲渡登記は大切です。
企業の信用度を図るため、彼らに登記費用を負担させることもあります。
売掛金を扱う業者にとって、登記は企業とのトラブル対策につながるからです。

ファクタリングの登記制度から対抗要件を知ろう

ファクタリングの登記制度から、対抗要件を知りましょう。
契約条件によっては、登記なしで業者が対抗要件を備えることがあります。
対抗要件とファクタリングの関係について、以下を見ていきましょう。

債権譲渡登記の法的効力

債権譲渡登記をすれば、自身が権利者であると第三者に主張できます。
一度登記すれば、自身が正当な権利者だと対外的にアピールできるしくみです。
つまり所有権を主張するうえで、債権譲渡登記は欠かせません。
たとえば企業が二重譲渡をした場合、すでに譲渡を受けた企業が、債権譲渡登記の存在を主張できます。
また業者はトラブル対策として、審査段階で売掛金が譲渡済みかの調査も可能です。
正当な権利の主張だけでなく、二重譲渡のトラブルを起こさないためにも、登記が欠かせません。
こうした面から、債権譲渡登記の法的効力は強いといえます。
業者は譲渡済みの売掛金の買取拒否や、二重譲渡の指摘などが可能です。
企業は二重譲渡をすると、最初の譲渡先から訴えられる可能性もあります。

3社間契約は登記なしで対抗要件を得られる

3社間ファクタリングの場合、業者による債権譲渡登記は必要ありません。
売掛金の所有者の移動を、売掛先に知らせるからです。
3社間契約では売掛先の同意を得てから、売掛金の譲渡が行われます。
第三者である売掛先も取引を知っているため、業者は対抗要件のために登記を済ませる必要がありません。
企業にとっても3社間ファクタリングなら、債権譲渡登記の手間を省けます。
手続きに関する費用を支払わなくてよいので、スムーズに契約できるかもしれません。
ただし売掛先にファクタリングを知られたことで、資金繰りの悪化を疑われる可能性があります。
以上から今後の取引を断られるなど、関係性が悪くなるかもしれません。
3社間契約は登記手続きが不要なので、スムーズに進められます。
業者は登記の手間を省き、企業も売掛金譲渡のために余分な費用を支払わなくてよいといえます。
ただし企業は、売掛先との関係性の悪化に気をつけなければなりません。

2社間ファクタリングでも登記不要の場合がある

2社間ファクタリングでも、債権譲渡登記不要の場合があります。
その場合企業は、登記関連の手続きや費用を支払わなくてよいのです。
登記なしで契約できる業者を見つければ、有利な条件で売掛金を譲渡できます。
債権譲渡登記の有無は、ファクタリング業者によって異なります。
万が一必要な場合、手続きの手間がかかるため、即日入金が難しくなるでしょう。
手数料以外に登記関連費用も支払わなければならないため、実質的な調達金額も少なくなります。
債権譲渡登記は法的なトラブルの対策になる一方、企業にとって負担が大きいのです。
ファクタリングが必要になったら、依頼先で債権譲渡登記が必要か調べましょう。
余分な手間や費用をかけたくない場合、登記手続きなしで契約できる業者を選んでください。
以上に気をつければ、2社間ファクタリングでもスムーズな契約が可能です。

債権譲渡登記が必要なときの注意点2つ

一部のファクタリング業者は対抗要件のため、債権譲渡登記を行います。
以上の場合企業は、コストやリスクに注意しなければなりません。
ここでは以下の2つの注意点を見ていきましょう。

1.一定のコストがかかる
2.売掛先に知られるリスクがある

1.一定のコストがかかる

最初の注意点は債権譲渡登記のコストです。
主な内訳として、以下の費用がかかります。

1.登記手続き代行の司法書士への報酬(消費税含む)
2.登録免許税

司法書士への報酬は、依頼先により変わります。
5万円程度で済むケースもあれば、10万円程度かかる場合もあるのです。
一方登録免許税は、2024年5月27日時点で7500円です。
以上から最大10万円程度の費用を見積もってください。
ファクタリングの依頼先が債権譲渡登記を求めた場合、登記手続きに時間がかかります。
経営者によっては手続きの方法がわからなかったり、時間を取れなかったりするでしょう。
その場合は司法書士の手続き代行をおすすめしますが、一定の費用に要注意です。
余分な費用を避けるなら、債権譲渡登記なしのファクタリング業者に相談してください。

2.売掛先に知られるリスクがある

債権譲渡登記をしたことで、外部にファクタリングを知られるかもしれません。
2社間ファクタリングの場合、企業と業者だけの契約になるため、取引先への周知は不要です。
しかし債権譲渡登記が行われると、第三者が登記関連の情報をチェックできます。
取引先がそこから債権譲渡を知り、企業の資金繰りの悪化を疑うかもしれません。
ファクタリングを知った取引先は、企業を警戒することがあります。
資金繰りの悪化による倒産リスクが高いと判断するかもしれません。
以上から企業は、健全な取引相手と関わりにくい可能性もあります。
ただし実際は、法務局に登記の照会をする企業は少ないとされます。
そのため登記情報から、自社のファクタリングを知られる可能性は高くないでしょう。
しかし債権譲渡登記後は登記情報が公開されるため、一定の注意は必要です。

ファクタリングの対抗要件のまとめ

ファクタリングでは、業者が対抗要件を備えることがあります。
ここでの対抗要件とは、債権譲渡登記です。
売掛金の所有者の移動を証明するため、一部業者が登記手続きをします。
債権譲渡登記は、売掛金をめぐるトラブルの対策です。
仮に企業が譲渡済みの売掛金を、別の業者に買い取ってもらった場合、二重譲渡になります。
最初の譲受人である業者は、自身の所有の正当性を主張し、別の業者に対抗するかもしれません。
業者が対抗要件を備えているため、売掛金の所有者だとアピールできるのです。
二重譲渡は犯罪になるため、資金に困っている場合でもやめてください。
業者が対抗要件を活かすと、企業の犯罪が発覚し、刑事事件に発展するおそれがあります。
ファクタリングの利用前は、業者が対抗要件を備える可能性に注意しましょう。