ファクタリングは債権譲渡登記なしでもできるか、どのような影響が生じるのか
ファクタリングを用いることで迅速、容易に資金調達を行うことができます。ファクタリングは債権譲渡の一つであり、権利主張のために準備しておくべきことを適切に備えるためには債務者への連絡や了解あるいは債権譲渡登記を行う必要があります。この債権譲渡登記なしでファクタリングを行った場合、どのようなことが生じるのかをみていきましょう。
ファクタリングと債権譲渡との関係
ファクタリングの基本的な仕組み
ファクタリングとは、企業が持つ売掛金(債権)をファクタリング会社に売却し、現金化するサービスのことです。売掛金は、商品やサービスを提供した際に発生する未回収の代金で、通常は一定の期間後に回収されます。ですが、すぐに資金が必要な場合、ファクタリングを利用することで、売掛金の支払いを待たずに資金を確保できます。つまりファクタリングによって、企業は資金繰りを改善し、急な資金需要にも対応しやすくなります。ファクタリングは、資金調達の一手段として特に中小企業に多く利用されています。
債権譲渡とは何か
債権譲渡は、ある者が持つ債権を第三者に譲り渡すことを指します。債権とは誰かに対して何かを要求する権利です。権利には金銭を支払うことを求める権利(一例が売掛金)が含まれます。そのため例えば、企業が持っている売掛金を他者に譲渡し、その代わりに譲渡先から対価を得るという取引が債権譲渡です。目的は、資金を早期に回収したい場合や、債権を他者に移転することでリスクを分散することが挙げられます。権利者から譲渡された債権は新しい債権者に帰属し、原則として以後はその債権への支払いは新しい債権者が受け取ります。
ファクタリングと債権譲渡の違い
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売却して資金を得るもので、債権譲渡の一形態といえます。債権譲渡は、単に債権そのものを他者に譲り渡す行為であり、必ずしも資金調達の目的で行われるわけではありません。これに対してファクタリングは通常、資金調達を目的としているという特徴があります。また、ファクタリングは売掛金のリスクをファクタリング会社に移転するのに対し、債権譲渡は譲渡者がリスクを残す場合もあります。具体的にはファクタリングにより売掛債権をファクタリング会社に移転した後も、売掛金の回収を保証する場合には、売掛金のリスクからは解放されないことになります。
両者の関係性とビジネスへの影響
ファクタリングと債権譲渡は、このように別のものではなく、債権譲渡の一部がファクタリングという関係にありますが、ビジネスにおいて一般に用いられるのはファクタリングです。そのため売掛金を利用した資金調達をしたい場合にはファクタリング会社やファクタリング取引で情報を探す方が容易に、たくさんの情報を得ることができます。また誰かに相談する際にも債権譲渡という言葉よりもファクタリングという言葉の方が通りがよいことも多くあります。
債権譲渡における権利主張のために準備しておくべきこととは何か
債権譲渡における2つの権利主張のために準備しておくべきこと
債権譲渡では、債権を譲り渡した際に、債権を譲り受けた者が誰に対して債権を守れるのかが重要です。一つは、債務者に債権を主張し、債権(例えば売掛金)を受け取れるのか、ということです。もう一つは、債権者から、他に同じ債権を譲り受けたという者が現れた場合(債権者が不誠実にも二人に同じものを売却した場合)、他の債権を譲り受けたという者ではなく、自分こそが正しい債権者だと認められ債務者から支払いを受けられるか、ということです。前者を債務者対抗要件、後者を第三者対抗要件と言いますが、ここでは、前者を債務者に対する主張、後者を被害者に対する主張と呼びます。
また対抗要件を権利主張のために準備しておくべきこと、と呼びます。
それぞれの権利主張のために準備しておくべきことを適切に備える方法
債権譲渡における権利主張のために準備しておくべきことを適切に備えるためには、債権譲渡が行われた事実を債務者に連絡する方法があります。この連絡は、通常、譲渡人(債権を譲り渡した者)から債務者に行われます。権利を譲り受けた者から債権譲渡について告げられても債務者はそれが本当なのか判断できません。債権譲渡によってその債務者との関係では不利益を受ける(支払ってもらえなくなる)譲渡した方が連絡すれば信頼できます。連絡は、口頭や普通郵便ではなく、内容証明郵便など確実に証明できる方法で行うことが推奨されます。また、債務者が譲渡に同意し、受領したことを明示的に示す「了解」を得ることで、権利主張のために準備しておくべきことを適切に備えることも可能です。
この債務者への連絡や債務者の了解は、債務者に対する主張になりますが、確定日付の付された書面を用いることなどによって、同時に被害者に対する主張をも満たすことができます。
これに対して被害者に対する主張だけを適切に備えるためには、法的な公示で行うことができます。この場合は債務者への連絡や債務者の了解なく被害者に対する主張が適切に備えられることになります。その方法の一つとして「債権譲渡登記」があります。これは、譲渡が法務局に正式に記録(登記)されることで、債権の譲渡が第三者に対しても有効に主張できるようになるものです。債権譲渡登記なしの場合、後から同じ債権が別の者に譲渡された場合などに、優先権を失うリスクが生じます。
権利主張のために準備しておくべきことを適切に備える必要があるのはファクタリング会社
このように権利主張のために準備しておくべきことには債務者に対する主張及び被害者に対する主張の二つがあります。このどちらの権利主張のために準備しておくべきことも債権を譲り受けた者が自分の権利を行使するために必要な要件であることは重要です。
なぜならファクタリング取引において、まず権利主張のために準備しておくべきことが必要になるのはファクタリング会社であって、ファクタリングの利用者ではないからです。
しかし、ファクタリングの利用者にとって関係がないかというとそうでもありません。ファクタリング会社が自社の権利をどれだけしっかり守れるかは、ファクタリング取引が成立するか、またファクタリングの手数料がいくらになるかに関係してくるからです。
ファクタリングを債権譲渡登記なしで行うメリット・デメリット
債権譲渡登記なしのファクタリングの効果
ファクタリングを債権譲渡登記なしで行う場合、二つの全く異なる選択肢があります。そもそも債権譲渡登記を行うことで適切に備えられる被害者に対する主張を債権譲渡登記なしの場合には適切に備えられないので、債権譲渡登記なしで適切に備えられない被害者に対する主張を他の方法で適切に備えるか、備えないかの二択になるからです。
債権譲渡登記なしでも被害者に対する主張を適切に備えるためには、債務者への確定日付を用いた連絡を行うか、債務者の了解を得る必要があります。これに対して、まったく債務者へのコンタクトを行わず、被害者に対する主張なしのファクタリングもあります。
このように二つの方法が存在するため、債権譲渡登記なしでファクタリングを行う場合のメリット・デメリットは、被害者に対する主張を適切に備えるのか備えないのかによって全く異なります。
債権譲渡登記なし、かつ被害者に対する主張を適切に備える場合
ファクタリングにおいて債権譲渡登記なしでも、被害者に対する主張を適切に備える方法としては、債務者への連絡や了解があります。つまり、債権譲渡登記なしでも、債権譲渡が債務者に確実に認識されることで、第三者に対しても譲渡が有効であると主張できるのです。
まず、この方法のメリットとしては、債権譲渡登記なしとすることで登記費用や手続きにかかる時間をなしとすることができる点が挙げられます。債権譲渡登記なしとはしない(債権譲渡登記を行う)場合、法務局への申請手続きが必要であり、一定のコストや書類準備が求められますが、債権譲渡登記なしとすることでこれらの手間を軽減できます。特に中小企業や短期間で資金が必要なケースでは、この手続きの簡略化が大きな利点となります。
また、債権譲渡登記なしは譲渡の事実が公に知られず、債務者や取引先との関係性に配慮できる点もメリットです。ファクタリングの利用は、資金繰りが厳しいことを示唆する場合があり、取引先からの信用に影響を与える可能性があります。債権譲渡登記なしによってその事実が外部に漏れるリスクを避けられる点は、企業にとって重要です。
一方で、債権譲渡登記なしで被害者に対する主張を適切に備えるためには、確実に債務者への連絡や了解が必要です。この連絡や了解が確実に行われない場合、デメリットとして、債権譲渡の効力が第三者に対して主張できなくなるリスクがあります。例えば、債権者が複数存在する場合、債権譲渡登記なしであることで、同一の債権が複数の譲渡先に譲渡された場合に、どちらが優先されるかが不明確になる可能性があります。これによって、ファクタリング会社が受けるべき債権の支払いが遅延したり、最悪の場合、回収できなくなるリスクが生じます。
さらに、債務者に対しての連絡や了解が必要なこと自体が、取引上の負担となることもあります。債務者が譲渡を了解しない場合や、連絡を拒否するケースでは、ファクタリング取引自体が成立しにくくなるため、慎重な調整が必要です。
債権譲渡登記なし、かつ被害者に対する主張を適切に備えていない場合
次に、債権譲渡登記なし、さらに被害者に対する主張も適切に備えていない場合についてです。このケースでは、ファクタリングの取引において、債務者や第三者に対して債権譲渡を主張できる法的な根拠がないため、取引には特有のメリットとデメリットが伴います。
メリットとしては、まず取引が非常に簡単で迅速に行える点です。債務者への連絡や了解などの手続きを行わず、債権譲渡登記なしとなるため、ファクタリング取引の実行が短期間で完了します。これは、緊急に資金が必要な場合に特に有効で、債権の売却手続きに時間をかけずに即座に現金を得たい企業にとって大きな利点です。また、取引が外部に知られることがないため、取引先や金融機関に資金繰りの状況を知られたくない場合にも、この方法が選ばれることがあります。
しかし、デメリットは非常に大きく、リスクが高まる点です。被害者に対する主張が適切に備えられていない場合、債権が他者に譲渡された場合に優先権を失うリスクがあります。例えば、同じ債権を複数の債権者が譲渡された場合、債権譲渡登記なしで連絡も行っていないと、後から債権が二重に譲渡されたと主張される可能性があります。その結果、ファクタリング会社が期待した債権の回収ができなくなることもあり、特にリスクが高い取引となります。
さらに、債務者に対して債権譲渡が連絡されていない場合、債務者は従来の債権者に支払いを続ける可能性があります。この場合、ファクタリング会社が債権譲渡を主張しても、すでに支払いが行われたという理由で債務者からの支払いを受けられないという問題が発生します。
また、ファクタリングを利用して資金調達を行った企業自身にもリスクが及ぶ可能性があります。債権譲渡が適切に行われない場合、ファクタリング会社からの支払いを受けられないという事態に陥る可能性があるため、資金繰りが改善しないばかりか、追加のリスクが発生することになります。
総じて、債権譲渡登記なしで被害者に対する主張を適切に備えない場合は、取引の迅速性や秘密性というメリットがある一方で、回収リスクが高まり、債権の競合が発生した際に優先権を失うリスクも存在します。