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ファクタリグ利用時に売掛先が売掛金を払えない場合はどうなる?―ケースごとの対応策をわかりやすく紹介

ファクタリングで資金調達できたなら、その後はファクタリング事業者もしくは利用企業が売掛先から売掛金を回収する必要があります。

しかし、売掛先の倒産や使い込みなどが原因で、売掛金が払えないという状況が生じることがあるでしょう。

売掛先の問題で売掛金が払えない場合、利用企業側が何らかの責任を問われるのが心配という方がいらっしゃいます。

そこでこの記事では、ファクタリングで売掛先が売掛金を払えない場合と、利用企業が回収した売掛金を使い込んでそれをファクタリング事業者に払えないとなった場合の結果や対応策についてわかりやすく解説します。

ファクタリングで売掛先が売掛金を払わない場合、利用企業が何をしなければならないのか知りたいという方は、この記事を参考にしてください。

ファクタリングは借入ではないので、返済額を払えないという状況は起こらない

ファクタリングで売掛先が売掛金を払えないケースで利用企業は何ができるのかを説明する前に、ファクタリングで返済額が払えないというケースは起こらない点を説明しておきます。

そもそもの話として、ファクタリングは借入による資金調達でないので、毎月の返済義務や利息負担はないという点を覚えておいてください。

したがって、ファクタリングで利用企業が毎月の返済額を払えないということは起こりません。

ただし、売掛金についてはファクタリング事業者への支払いができないという状況が生じる可能性があります。

ファクタリングの売掛金回収方法は2種類ある

ファクタリングで売掛金が払えない状況を説明する前に、ファクタリングにおける売掛金の回収方法を知っておく必要があります。

ファクタリングには2種類の契約スタイルがあり、それぞれに売掛金の回収方法が違います。2種類の契約スタイルと売掛金の回収方法は以下の通りです。

3社間方式:利用企業・ファクタリング事業者・売掛先の3社が契約や取引に関わる
2社間方式:利用企業・ファクタリング事業者の2社が契約や取引に関わる

2社間方式は、売掛先にファクタリングの利用通知をする、利用承諾をもらうという必要がありません。

それぞれの契約において、売掛金の回収は以下の方法でおこなわれます。

3社間方式:ファクタリング事業者が売掛先から売掛金を回収する
2社間方式:これまで通り利用企業が売掛先から売掛金を回収し、それをファクタリング事業者に渡す

3社間方式で契約した場合、資金調達完了後に、ファクタリング事業者が対象となる売掛先から売掛金を回収します。

2社間方式では、利用企業とファクタリング事業者の間で売掛金回収についての業務委託契約を結びます。それに基づいて利用企業が売掛先から売掛金を回収し、それをファクタリング事業者に渡すという方法です。

したがって、3社間方式・2社間方式で契約した場合、売掛先の倒産や逃亡などを原因とし売掛金が払えないという問題が起こり、ファクタリング事業者が売掛金回収不能になることがあります。

売掛先が売掛金を払えない【3社間方式の場合の対応】

答えを先に述べれば、3社間方式のファクタリングで売掛先が売掛金を払えないという状況になっても、利用企業側が何らかの責任を問われることはありません。

ファクタリングですでに売掛債権はファクタリング事業者に譲渡されており、ファクタリング事業者と売掛先の間で売掛金はファクタリング事業者へ支払う契約がされています。

こうした理由から、売掛金が払えないケースでは、督促や今後の対処はすべてファクタリング事業者がおこなうので、利用企業側が売掛先に督促をするといった必要はありません。

売掛先が売掛金を払えない【2社間方式の場合の対応】

2社間方式で契約した際に、売掛先が業績不振や倒産

などが原因で売掛金が払えない状況であれば、利用企業が売掛金を回収しそれをファクタリング事業者に渡すことができません。

しかし、売掛先に原因があり売掛金が払えないケースでは、利用企業側が弁済責任を問われることはないです。その理由を説明します。

2社間方式は償還請求権なしのノンリコース契約

2社間方式のファクタリングでは償還請求権なしのノンリコース契約が一般的です。この契約により、売掛先に原因があり売掛金が払えないケースで利用企業が弁済責任を問われることはなくなります。

ファクタリングにおける償還請求権とは、売掛先の倒産などにより売掛金未回収となった場合、ファクタリング事業者が、利用企業に未回収分の金銭の返還を求めることができる権利を指します。

償還請求権なしのノンリコース契約なので、売掛先が売掛金を払えないからファクタリング事業者に売掛金を回収して渡せない状況になっても、利用企業が弁済責任を負う必要はありません。

2社間方式のファクタリング契約は、基本的に償還請求権なしの契約なので、売掛先が売掛金を払えない状況になっても慌てる必要はないです。

しかし、売掛先が売掛金を払えないというケースに直面したなら、利用企業は以下の2つをおこなわなければなりません。

ファクタリング事業者に売掛先が売掛金を払えないことを報告する
ファクタリング事業者の請求に協力する姿勢を示す

ファクタリング事業者に売掛先が売掛金を払えないことを報告する

売掛先が売掛金を払えない状況にあるなら、それを速やかにファクタリング事業者に知らせてください。

契約書の項目に、売掛先の経営不振など売掛金回収に関係する情報を得た場合、それをファクタリング事業者に報告するという義務が記載されているケースがあるからです。

報告義務を怠ると契約違反に問われる可能性があります。したがって、売掛先からの売掛金の支払いが遅れた時点ですぐにファクタリング事業者に報告してください。

ファクタリング事業者の請求に協力する姿勢を示す

売掛先が売掛金の支払いができない、もしくは支払いに応じない場合、ファクタリング事業者が直接売掛先に請求します。

利用企業は、売掛先に対し督促をするなどしてファクタリング事業者の請求に協力している姿勢を示してください。

利用企業が回収した売掛金を払えない場合【2社間方式のみ】

すでに説明したように、2社間方式では資金調達完了後に、利用企業が売掛先から売掛金を回収し、それをファクタリング事業者に渡すのがルールです。

したがって、利用企業が売掛金を回収したものの、それをファクタリング事業者に払えないという問題が生じる可能性があります。

利用企業が回収した売掛金をファクタリング事業者に払えないという問題が起こる原因としては以下のものがあるでしょう。

口座に売掛先から売掛金の入金があった後、すぐに別の支払いで引き落とされてしまった
回収した売掛金を別の目的のために使用した

売掛先から売掛金の入金があった後ですぐに引き落としがあり、それが原因で回収した売掛金をファクタリング事業者に払えないというケースは利用企業側の過失です。

回収した売掛金を別の目的で使用した場合、それは横領という犯罪行為に該当します。したがって、回収した売掛金を使い込むことは絶対におこなわないでください。

利用企業側の原因で売掛金が払えないケースでの対応

利用企業の問題で回収した売掛金をファクタリング事業者に払えないというケースでは、早急に回収した売掛金と同額の金額をファクタリング事業者に支払うことが必要です。

そのための対応策としては以下のものがあります。

ファクタリング事業者以外の支払先に支払いの先延ばしを依頼し、そのお金をファクタリング事業者への返済に充てる
入金待ちの売掛金などがあれば、入金の前倒しを依頼する
不要な資産を売却してお金を作る

利用企業側に問題で回収した売掛金が払えないなら、その問題が発覚した時点で、売掛金回収の業務委託契約に基づき、期日までに回収した売掛金の額を払えるようあらゆる方法で対応しなければなりません。

返済期日の引き延ばし・分割払いはできない

利用企業の原因で、回収した売掛金を払えないという場合、ファクタリング事業者に返済期日の引き延ばしや、回収した売掛金の分割払いをお願いすることはできません。

なぜなら、2社間方式の契約では、利用企業は定められた期日までに回収した売掛金を一括払いでファクタリング事業者に渡すよう決められているからです。

回収した売掛金を払えないまま放置するなら問題が大きくなる【2社間方式のみ】

利用企業側の問題で回収した売掛金ファクタリング事業者に払えないという状況になった場合、それを放置したままにするならさらに問題が大きくなります。

具体的には以下の問題が生じます。

ファクタリング事業者から売掛先へ連絡
損害賠償請求や損害遅延金が発生する
横領罪・業務上横領罪が適用される

ファクタリング事業者から売掛先へ連絡

利用企業が回収した売掛金をファクタリング事業者に支払っていないなら、ファクタリング事業者から売掛先にその点について連絡があります。

ファクタリング事業者からの連絡を受けて、売掛先は次の2点について知ることになるでしょう。

買掛先がファクタリングで資金調達していた
自社がすでに売掛金を入金したのに、買掛先に何らかの問題がありファクタリング事業者に回収した売掛金を払っていない

こうした点を売掛先が知れば、売掛先は利用企業の資金繰りが悪化しており信用できない取引先とみなすでしょう。継続的な取引ができなくなる可能性が高いです。

損害賠償請求や損害遅延金が発生する

利用企業の問題で回収した売掛金を払えないケースでそれを放置するなら、いずれ損害賠償金や遅延損害金が請求されるでしょう。

ファクタリング事業者による遅延損害金は一般的に年率14.6%に設定されています。

売掛金は分割払いができず一括払いがルールです。したがって一括払いができるまで遅延損害金は請求されることになります。遅延損害金が発生すれば、資金繰りはますます悪化するでしょう。

横領罪・業務上横領罪が適用される

回収した売掛金を別の目的で使用した結果、ファクタリング事業者にそれを払えないという場合、横領罪に問われる可能性があります。

ファクタリングのために利用企業とファクタリング事業者で債権譲渡契約をしているので、売掛金の所有権はファクタリング事業者にあります。

さらに、2社間方式を成立させるために、ファクタリング事業者は利用企業と売掛金の回収委託契約を結び利用企業がファクタリング事業者の代わりに売掛金を回収するよう取り決めます。

したがって、利用企業はファクタリング事業者のものである売掛金を回収しそれを預かっているだけです。

利用企業が回収した売掛金を使えば、預かっていた他人のものを自分のものにする行為なので横領罪が成立します。

さらに、回収した売掛金を使い込む行為は、業務として預かっている他人のものを自分のものにするものなので、横領罪の中の業務上横領に該当するかもしれません。そうなれば、横領罪より刑罰が重くなります。

ファクタリングで売掛金が払えない場合の対応についてのまとめ

この記事では、3社間・2社間ファクタリングで売掛先が売掛金を払えない場合、利用企業にどんな結果が及ぶのかを解説しました。

3社間方式で、売掛先が倒産などの理由で売掛金を払えない状況になれば、ファクタリング事業者が売掛先に督促をおこなうので、利用企業側が売掛先に督促をする、肩代わりしてお金を払うことはありません。

2社間方式の契約は、償還請求権なしの契約が基本なので、売掛先が売掛金を払えないとしても利用企業が弁済責任を負うことはないです。

ファクタリングは、償還請求権なしの契約などで、売掛先が万が一売掛金を払えないという問題が起こっても、利用企業が損害を被らないようなセーフティ措置が講じられています。したがって、資金繰りの悩みがある会社は安心して利用することが可能です。