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ファクタリングと債権譲渡の違いとは?特徴や利用される場面を解説

目次

どのような事業であっても企業活動では毎日お金が出たり入ったりします。順調な経営のためには資金繰りの管理がもっとも重要であるといっても過言ではありません。もし資金繰りがうまくいかなければ最悪の場合倒産してしまう可能性があります。

資金繰りを安定させる手段として「ファクタリング」や「債権譲渡」があります。

取引先の経営状態が悪く支払いが滞って売掛金の回収ができなくなったり、売掛金が回収できるまでの期間が長かったりした結果資金繰りが悪化することがあります。こうした事態を防ぐには、できる限り売掛金回収までの期間を短くし、支払いの期間を先に伸ばすことが大切です。

「ファクタリング」や「債権譲渡」により、売掛金を早期に現金化できれば会社経営に必要な資金を調達でき、資金繰りの改善に役立つでしょう。

一見似ている「ファクタリング」と「債権譲渡」には目的や方法において違いがあります。この記事では「ファクタリング」と「債権譲渡」の基本的な知識や2つの違い、債権譲渡登記、申請の方法などについて解説します。
ファクタリングと債権譲渡の違いを理解し、状況に応じた適切な対応が取れるようにしておきましょう。

ファクタリングと債権譲渡

ファクタリングと債権譲渡の違いを解説する前に、それぞれの基本を理解しておきましょう。

ファクタリングの基礎知識

ファクタリングは企業が持つ売掛債権(売掛金)をファクタリング会社へ売却し、支払いより早く現金化する方法です。売掛債権とは商品やサービスの提供をしたあと代金の支払いをしてもらう権利を指します。

通常、売掛金は売り上げてから支払われるまでに何か月もかかるのが普通です。しかしファクタリングを利用すれば最短でその日のうちに現金化が可能です。

支払いまでの期間が長いと資金繰りが悪化しやすく、売上があっても資金(現金)が不足する「黒字倒産」のリスクも高くなります。ファクタリングはこうしたリスクを軽減する資金調達方法です。

債権譲渡の基礎知識

「債権譲渡」は企業が保有する債権を内容を変更をせずに別の相手に譲渡することです。

債権には「お金を受け取る権利」、譲渡は「他人に譲り渡す」という意味があります。債権譲渡とは債権を譲り渡して権利が第三者に移ることです。

債権譲渡の例

例として、自社が取引先A社に商品を売って引き渡しが済んでいるものの代金が回収できていない場合を想定してみましょう。

この場合自社は債権者、A社は債務者です。A社はB社(第三債務者)に対し売掛債権を保有している状態とします。自社がA社に対し商品の代金を要求したところ、何らかの事情によりA社の資金が不足し回収できなくなってしまいました。

A社がB社に対し有している売掛債権を自社が譲り受けると、自社はA社に代わってB社に債権の取り立てができます。これが債権譲渡という取引です。自社は債権譲渡を受けたため「譲受人」、譲渡したA社は「譲渡人」となります。

債権譲渡は「譲渡人」と「譲受人」間の契約ですが、債務者であるB社には「債権譲渡通知書」が送付され、債権譲渡されたことが通知されます。

債権譲渡通知書とは

債権譲渡通知書は譲渡人から債務者に送られる「債権者が変わったことを債務者に知らせる書類」です。債権譲渡通知書が送られるのは「債務者対抗要件」を満たす必要があるためです。

債権譲渡自体は債務者の許可がなくてもできます。しかし譲受人が債務者へ取り立てをするには「債権が譲渡された」事実を債務者に通知するか了承を得なければなりません。これが債務者対抗要件で、満たされない場合債務者は譲受人から取り立てされても応じなくてもよいことになっています。

債権譲渡通知書は債務者の住所や氏名、譲渡人、譲受人の情報(社名や住所など)、債権が譲渡されたという主旨の文が書かれたもので、通常内容証明郵便で送付されます。

債権譲渡が利用される場面

債権譲渡は基本的に債務の弁済をする目的で行われます。債権譲渡が行われる場面は以下のとおりです。

・回収が困難な債権(不良債権)の処理

・代物弁済

・債権譲渡担保の設定

不良債権の処理

売掛金の回収が困難な債権が不良債権です。不良債権を処理する手法として債権譲渡が用いられます。債権回収のために債権譲渡を行うメリットは3つあります。

・債権回収の可能性が高くなる
取引先の支払いが滞っている場合、一般的に債権回収は簡単ではありません。その一方で債権は担保に入れられていることは少なく、回収できる可能性があります。

・債権の売却が可能
債権は債権回収業者(サービサー)に売却できます。金額は元の債権よりも減りますが、貸し倒れになってしまうよりはダメージが少ないでしょう。

・優先して債権を回収できる可能性がある
債権譲渡をした場合、取引先が倒産した場合でも債権回収ができる可能性があります。債権以外の資産はすでに担保に入っていることが多く、ほとんど回収できないかもしれません。

一方、債権譲渡による債権回収には債権と同じ金額を得られないことがあること、債務者の支払い能力が不明であることなどデメリットもあります。譲渡される債権は実際に支払われるのかはわかりません。信用調査するとなれば、その分労力や経費が必要です。

また、債権回収を外部に委託するには弁護士か「債権回収会社(サービサー)」という債権回収を専門にしている会社へ依頼します。債権回収会社(サービサー)は法務大臣の許可のもと、債権者に代わり債務者からお金を回収する企業です。

債権回収会社は未回収の債権を買い取り、その後は債務者へ取り立てを行います。債権を売った企業は取り立てる必要はなく、確実に現金化できるでしょう。ただし、もとの金額よりも低い金額での買い取りとなります。

代物弁済

代物弁済(だいぶつべんさい)は、債務を返せない場合代わりに債権者へ資産を譲渡することです。この場合資産には債権も含まれます。

代物弁済では資産が譲渡された時点で債務が弁済されたと考えます。資産の価値が債権と同じでなくても、債務が消滅したことになります。

たとえば自社が取引先に対し100万円の売掛債権があり、取引先は第三債務者に80万円の売掛債権を保有しているとします。取引先の経営が悪化し支払いができなくなった場合、自社と取引先との合意で取引先が第三債務者に持つ80万円の売掛債権を譲渡してもらいます。本来なら100万円支払われるところを、80万円の売掛債権を譲り渡すことで合意したということです。

債権譲渡担保の設定

債権譲渡担保とは取引先に不安があり売掛債権が回収できなくなる場合に備え、取引先が保有する別の会社に対する債権を担保に取る手法です。

債権譲渡担保を設定すると、回収できなかった場合に担保に取った取引先の別の会社に対する債権を自社で直接回収することで、本来取引先からもらうべきだった代金に充てることが可能になります。

債権譲渡担保を設定するためには取引先と契約を交わす必要があります。契約の際には二重譲渡されていないか、担保にする価値がある債権なのかについて調査しましょう。

債権譲渡の目的

債権譲渡は支払い期日を過ぎても回収できない不良債権を処理するための手段です。基本的に債務の弁済のために行われます。

たとえば取引先が破産した場合債権の回収は通常できません。しかし、債権譲渡されていれば第三債務者へ取り立てが可能です。債権譲渡は債権が回収不能になるリスクをあらかじめ抑えておくために使います。

また債権譲渡は個人ではクレジットカードなどの借金に関して行われることが多いでしょう。

借入金の返済が滞っている場合や督促しても返済がない時、金融機関やカード会社は不良債権を抱えることになります。不良債権になるのを避けるため、金融機関やカード会社は取り立てのプロである債権回収会社に債権を譲渡し、取り立てや回収を委託します。

ファクタリングと債権譲渡の違い

ファクタリングは売掛債権を売却して早期に現金化、資金調達するための手段です。多くの方がファクタリング=「売掛金の売却」というイメージを抱いていますが、ファクタリングは支払期日に売掛金を受け取る権利をファクタリング会社に譲渡し対価を受け取っているため、ファクタリングも債権譲渡の一種といえます。

ファクタリングと債権譲渡の違い① 目的

ファクタリングと債権譲渡のもっとも大きな違いは目的です。ファクタリングは期日前の資金調達のため、債権譲渡は期日を超過した債務の弁済のために行います。

ファクタリングは通常の資金調達手段で、債権譲渡は何かしらトラブルがある場合の債務の処理の方法という違いがあります。

ファクタリングは債権を期日より早く現金化し資金を調達するのが目的です。期日が来れば入金が見込める売掛金がファクタリングの対象です。債権譲渡は、何かしらのトラブルが発生し期日に支払いされない不良債権の処理・回収が目的です。

ファクタリングと債権譲渡の違い② 受取金額

ファクタリングで手元に入る金額は債権の金額から手数料を差し引いた分です。ファクタリング契約時にいくら受け取れるのかがわかります。

対して債権譲渡では契約時に受け取れる金額がどれくらいになるのかはわかりません。債権譲渡では回収できた額から成果報酬などを引いた金額が手に入ります。回収がうまくいかないと受け取れない、あるいは手数料分だけ持ち出しになる可能性もあるため注意が必要です。

ファクタリングと債権譲渡の違い③ 対象となる債権

ファクタリングの対象債権は売掛債権のみ、債権譲渡は一部を除いて多くの債権について譲渡が認められており、売掛債権はもちろん貸付金債権なども対象です。債権譲渡が制限されているのは慰謝料請求権や、給料や年金など給与に関わる債権などです。

ファクタリングと債権譲渡の違い④ 資金繰りへの影響

期日よりも売掛債権を早く現金化するために債券譲渡するファクタリングと、不良債権の処理をする債権譲渡では資金繰りへの影響が変わります。

ファクタリングは資産価値があると見込める売掛債権を売却して資金化します。手元に入るのは売掛金から手数料を引いた分の金額となり、資金調達の手段として役に立つでしょう。

対して債権譲渡は基本的に資金調達ではなく不良債権の処理のために行います。不良債権には資産価値がありません。そのため、債権回収会社に譲渡する場合買い取り価格は本来の額面よりもかなり安くなります。

ただし、債権譲渡で不良債権を処理すれば資産の管理がクリアになり、資金繰り計画を立てられるようになります。また銀行融資を受ける際もマイナスとならないでしょう。

ファクタリングと債権譲渡の違い⑤ 手続き

債権譲渡は契約→対抗要件の具備→金銭の授受という流れで進みます。

自社と債権を譲渡する相手の双方同意のもと債券譲渡の契約が行われます。その後「対抗要件の具備」へ移ります。「対抗要件の具備」とは、第三債務者および第三者に対し「自分が債権者で取り立てる権限があること」を証明する手続きです。

「対抗要件の具備」を行う方法は確定日付のある証書を使って第三債務者からの承諾を得るか、譲渡人が通知するかのどちらかです。通常は債権譲渡通知を内容証明郵便で郵送します。第三債務者から債権を回収したら完了です。

譲渡人が法人の場合「債権譲渡登記制度」を利用する方法があります。登記事項証明書を交付し通知することで対抗要件を満たせます。

ファクタリングは債権譲渡ほど複雑な手続きは必要ではありません。ファクタリングでは売掛債権をファクタリング会社に売却したら入金されます。

ファクタリングと債権譲渡の違い⑥ 売掛先との関係

ファクタリングは正常な債権を使うため売掛先の負担となることはありません。3社間ファクタリングでは相手先の承諾が必要ですが、信頼関係が築けていれば取引は維持できるでしょう。

債権譲渡では支払いされない場合、債権回収会社は強硬手段に出ることもあります。債権回収会社に譲渡した時点で売掛先との関係はこれまでとは変わります。譲渡前には、譲渡することについて事前に伝えておきましょう。

ファクタリングに関わる「債権譲渡登記」とは?

ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社へ譲渡して運転資金を手に入れます。つまりファクタリングも債権譲渡の一部である、という解説をしました。

債権が譲渡されたことを証明する制度として「債権譲渡登記制度」があります。債権譲渡登記とは債権譲渡の事実を法務局に出向き、登記することです。

債権譲渡登記制度の目的は、譲受人が譲渡された債権の債権者は自分であるということを登記によって主張できるようにすることです。

債権の譲渡についての対抗要件(当事者の間で成立した権利関係を他人に対して主張するための法律要件)には、第三者対抗要件と債務者対抗要件があります。

第三者対抗要件は、債権が二重に譲渡された場合どちらの債権者に優先権があるかを決めるための要件です。

債務者対抗要件は、債権者が債務の弁済を拒まれないための要件です。債務者は「自分は債権者」と主張する者から支払いの請求を受けても、その債権者が「債務者対抗要件」を満たしていなければ弁済は拒否できます。

第三者対抗要件を備えるためには、譲渡されたことが記された証書による債務者への通知や承諾が必要です。しかし債権譲渡登記制度を利用すれば、債務者への通知や承諾がなくても第三者対抗要件を備えられます。

注意が必要なのは、債権譲渡登記をするだけでは「第三者対抗要件」は満たせても「債務者対抗要件」は効力が及ばないという点です。債務者対抗要件を満たすには登記後債務者へ「登記事項証明書」を交付して通知する必要があります。

債権譲渡登記の必要性

ファクタリングは現金や不動産といった目で見えるものではなく、売掛債権という形がないものを売却して資金化します。そのため権利を誰が持っているのかはっきりしません。

債権譲渡登記を利用すれば債権者が明らかになり、第三者対抗要件を備えられるためトラブルが起きるリスクを抑えられます。

債権譲渡においては譲受人が債務者への通知および債務者の承諾を得て回収することが多く、債権譲渡登記をすることは少ないでしょう。

2社間ファクタリングで債権譲渡登記が必要な理由

債権譲渡登記が必要になるのは2社間ファクタリングで、3社間ファクタリングでは不要です。

2社間ファクタリングは売掛先への連絡が不要です。そのため債務者への通知・承諾はできません。そこで、ファクタリング会社は債権譲渡登記をして正当な債権者であることを証明します。

また債権譲渡登記をすれば二重譲渡のリスクを回避できるでしょう。二重譲渡とは一つの売掛債権を複数のファクタリング会社に売却することです。債権は目に見えるものではありません。そのため意思の表示だけで譲渡が成立することがあり二重譲渡が発生しやすいといえます。

二重譲渡が行われると、それぞれのファクタリング会社が売掛債権は自分のものだと主張します。 このような場合でも、債権譲渡登記をしてあればそのファクタリング会社が正当な権利者であるとみなされ債権が回収できます。

また売掛金が支払われず裁判になるような場合でも、債権譲渡登記があれば損害賠償請求などを求める場合の法的根拠として提示できます。こうした理由から、ファクタリング会社はリスクヘッジとしてファクタリング時に債権譲渡登記をすることが多くなっています。

債権譲渡登記がされない場合

3社間ファクタリングは原則、売掛先にファクタリングが行われる事実を通知し承諾を得て行われます。そのため債権譲渡登記までは必要ありません。

また、2社間ファクタリングにおいて必ずしも債権譲渡登記が必須ではなく、ファクタリング会社により不要の場合もあります。

ファクタリングにおける債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記はファクタリング会社にとって大きなメリットがあります。では、利用者にとってはどうなのでしょうか。

債権譲渡登記をした場合ファクタリング会社のリスクが減るため、手数料が安くなったり審査が通りやすくなったりする可能性が高くなります。結果として現金化のスピードが早まり、契約がスムーズに進むでしょう。できる限り現金が早く欲しい場合にはメリットとなります。

また債権譲渡登記によって2社間ファクタリングが可能となり、取引先に知られずにファクタリングができます。ファクタリングを利用すると取引先によっては資金繰りを不安視するところもあるでしょう。取引先が資金面で問題があると判断すれば契約を打ち切られる可能性もあることから、取引先に知られずにファクタリングが可能な2社間ファクタリングはメリットが大きいといえます。

ファクタリングにおける債権譲渡登記のデメリット

債権譲渡登記をすると誰でもその事実を確認できるようになります。2社間ファクタリングで契約しても、売掛先が調べればファクタリングを利用していることが売掛先に知られる可能性があるということです。

絶対にファクタリングしたことを売掛先には知られたくないという場合は、2社間ファクタリングに対応でき、かつ債権譲渡登記を不要としているファクタリング会社を探さなければなりません。また、債権譲渡登記をファクタリングで用いる場合、通常の手数料に加え登記のための費用も利用者の負担になります。

債権譲渡登記には登録免許税が必要で、1件の債権個数が5,000個以下は7,500円、5,000個を超える場合は15,000円です。

債権譲渡のメリット

債権譲渡のメリットを譲受人、譲渡人それぞれの立場から見てみましょう。

譲受人のメリット

債権を譲渡される側のメリットは債権回収の確率が高くなる点です。債権譲渡により第三債務者からの返済が期待できるでしょう。

どの企業も債権を回収したいのは当然です。しかし、すべての企業が資金を十分に持っているわけではなく、また現金化までに時間を要することも少なくないでしょう。回収したくてもスムーズに回収できるほうが少ないかもしれません。

時間がかかっても最終的に債権回収できればよいですが、倒産してしまって債権回収ができなくなるリスクも考えておく必要があります。

しかし債権譲渡することにより第三債務者に取り立てや督促ができるようになります。経営がうまくいっている企業ならば債権回収の可能性が高まるでしょう。

そのほか取引先と前もって「債権譲渡担保契約」を結び、債権が回収できなくなるリスクを下げることも可能です。この方法では取引先が倒産した場合の回収不能リスクを低減させられます。債権譲渡担保契約は債権者にも債務者にもメリットが大きい方法といえるでしょう。

譲渡人のメリット

債権譲渡を行う譲渡人側のメリットは、弁済することが困難な債務の解消ができる点です。債務の弁済期日が迫っていて資金繰りが苦しい場合、債権回収できればその分を弁済に充てられます。

売掛金の回収は予定通りにいかないこともあるでしょう。回収できず資金不足となった場合弁済ができなくなってしまい経営が行き詰まる可能性もあります。債権譲渡を利用し債権を移動すれば弁済に充てられます。回収できるであろう債権を譲渡すれば弁済困難な債務を解消できるでしょう。

債権を持っている企業ができる限り早く債権の回収をしたいと考えても、すぐに債務者が支払いをするとは限りません。ファクタリングや債権回収会社への委託などにより債権を売却すれば早く資金を手にすることが可能です。

ファクタリングか債権譲渡か

自社の資金繰りのためには2社間ファクタリング・3社間ファクタリング、債権譲渡のうちどれを選択すればよいのかを考えてみましょう。

注目すべきなのは目的は何か、また手続きは自分でするのか、売掛先に知られてもOKなのかという点です。

目的が債務の弁済以外ならファクタリングを選びます。目的が債務の弁済で手続きを自分でする場合は債権譲渡、ファクタリング会社に依頼する場合はファクタリングになります。また、ファクタリングの利用を売掛先に知られてもよい場合には3社間ファクタリング、知られたくない場合は2社間ファクタリングを選びます。

2社間ファクタリングの場合

目的は事業資金の調達あるいは債務の弁済で、ファクタリング会社に依頼したい、ファクタリングを利用することは売掛先に知られたくないという場合は2社間ファクタリングがよいでしょう。

2社間ファクタリングでも売掛先がファクタリングの利用を知る可能性はゼロではありませんが、確率は低いため売掛先に知られたくない場合は2社間ファクタリングを選びましょう。

3社間ファクタリングの場合

資金調達か債務の弁済が目的である、ファクタリング会社に依頼したい、ファクタリングの利用は売掛先に知られてもいい場合は3社間ファクタリングがおすすめです。

3社間ファクタリングでは2社間ファクタリングよりも現金化までに時間は必要ですが、3社間ファクタリングのほうが手数料が安くなります。3社間ファクタリングの手数料はおよそ2%~9%、2社間ファクタリングは8%~18%前後であるため手数料を抑えながらの資金調達が可能です。

そのほか2社間ファクタリングよりも審査が通りやすく、必要資金が高額の場合でも調達可能な可能性が高くなります。売掛先へ知られることに抵抗がないのであれば、2社間ファクタリングよりも3社間ファクタリングをおすすめします。

売掛先にファクタリングの利用を知らせるかどうかの判断は売掛先との信頼関係がどれくらい深いかによって決まります。

ファクタリングの利用が知られるデメリットは「資金繰りに困っているのではないだろうか」という印象を持たれることです。また3社間ファクタリングは売掛先とも契約する必要があり、その分面倒をかけてしまうことも考慮しなければなりません。ファクタリングの利用や契約に関わる面倒を受け入れてくれる信頼関係ができていれば、売掛先に知らせてもその後の取引に影響は少ないでしょう。

債権譲渡の場合

目的が債務の弁済で手続きは自分でしたい、あるいはファクタリング会社に手数料を支払えない、第三債務者の協力が得られるという場合は債権譲渡を選びましょう。

債権譲渡は契約手続き(契約書の作成や人の調整など)を弁護士に依頼すると報酬が必要ですが、すべて自分ですることも可能です。費用がなくどこにも依頼できない場合は債権譲渡を選ぶことになります。

債権譲渡の手続きの流れ

債権譲渡は債権譲渡契約を結ぶことからはじめます。

債権の譲渡人と譲受人が債権譲渡について同意し、債権譲渡契約を結びます。この時契約書を作成します。契約書は手書きやパソコンで作成してもOKですが、印鑑は実印を押印するのが一般的でしょう。

債権譲渡契約をした後は、第三債務者と第三者へ対抗要件を具備します。債権譲渡契約は譲渡人と譲受人の間の契約であり、譲受人が債権回収するには第三債務者に債権譲渡することを伝えなければなりません。

債権譲渡を第三債務者に伝えておかないと譲受人が第三債務者に債権の取り立てをする時に第三債務者は支払っていいのかどうかわかりません。第三債務者に債権譲渡について通知、承諾してもらう必要があります。

また、二重譲渡防止のために第三債務者以外の第三者に対しても債権譲渡したことを公的な書類などを使い証明しなければなりません。

債権譲渡で必要な対抗要件を具備する方法の1つめは第三債務者からの承諾です。債権譲渡を第三債務者に伝え承諾を得ただけでは第三者への証明にならないため、一般的には書面で債権譲渡を承諾してもらい公証役場にて確定日付を取得します。

2つめの方法は内容証明郵便で第三債務者に郵送する方法です。内容証明郵便は「どんな文書がいつ、誰から誰に出されたのか」を日本郵便が証明する郵便です。日付の証明も取得できるため第三債務者と第三者に対して対抗要件を同時に具備できます。

最後は債権権譲渡登記によるものです。登記することで債権譲渡が証明されますが、登記するだけでは第三債務者への対抗要件は具備できないため、登記事項証明書を交付、通知しなければなりません。

債権譲渡登記は2社間ファクタリングで利用されることが多く、一般的な債権譲渡では内容証明郵便が利用されることが多いでしょう。

債権譲渡の注意点

債権譲渡では二重譲渡にならないよう注意が必要です。二重譲渡されていると債権を回収できない可能性があります。

二重譲渡がされていないか確認するには法務局で債権譲渡登記を確認します。債権譲渡が二重に行われている場合には、対抗要件を具備した日付の早さで権利者を決定します。

そのほか債権がすでに弁済されていないかも確認する必要があります。すでに弁済されている債権を譲渡されても、債務者は支払う必要はありません。

また、第三債務者に弁済する能力があるか確認しておくことも大切です。債権を譲渡されても第三債務者が弁済できず回収できなければ意味がありません。これを防ぐためにはあらかじめ第三債務者について調査しておく必要があります。売掛金の回収状況や経営状態などを確認しておきましょう。

また、債権の時効を迎えていないか確認する必要があります。売掛金は内容によりますが原則5年以内に消滅します(裁判所への申し立てなどにより時効の中断も可能)。

ファクタリングの債権譲渡についてのまとめ

ファクタリングも債権譲渡も債権を譲渡するという共通点があります。ファクタリングは期日前の売掛債権をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する資金調達方法の一つです。

一方、債権譲渡は売掛債権だけではなくそれ以外の債権も対象です。多くの場合、期日を過ぎた不良債権を解消する目的で行われます。譲受人には債権が回収できる可能性が高まる、譲渡人には不良債権を解消できるメリットがあります。ファクタリングと債権譲渡には、目的や受け取る金額などさまざまな面で違いがあります。

2社間ファクタリングでは通常債権譲渡登記が行われます。債権譲渡登記は債券が譲渡された事実について登記することで、債券譲渡についての公的な証明となります。

2社間ファクタリングで債権譲渡登記が行われる理由は、二重譲渡がある場合にファクタリング会社が正当な債権者であることを証明する必要があること、売掛金が支払われずトラブルに発展した場合の法的根拠になることです。

債務の弁済が目的でファクタリング会社を利用しない場合には債権譲渡を選択します。債権譲渡は通常弁護士など専門家に依頼しますが、自分ですべて手続きをすることも可能です。