【早期再就職支援等助成金】再就職支援コースの内容と活用する際の注意点について解説
目次
早期再就職支援等助成金は、求職者の早期就職を支援する制度です。
令和6年4月より名称が変更され早期再就職支援等助成金として運用されています。
人材確保を検討している会社や離職予定の支給対象者がいる会社にとっては非常にメリットとなる制度ですので、本記事を参考に活用を検討してみてください。
早期再就職支援等助成金とは
早期再就職支援等助成金とは、離職予定の労働者に対する再就職支援、離職から間もない失業者の雇用、中途採用の拡大、東京都からの移住者を雇用等の取組みを実施した会社に支給される助成金です。
本制度には以下の4つのコースが用意されており、各コースによって助成対象・助成金額等が異なります。
・再就職支援コース
・雇入れ支援コース
・中途採用拡大コース
・UIJターンコース
非常にメリットが大きい制度となっていますので、活用を検討してみてください。
早期再就職支援等助成金の再就職支援コースとは
再就職支援コースは、失業のない労働移動を目的とする制度です。
具体的には、雇用する人のうち離職せざる得ない人に対して、支援を行った場合に助成金を受給できます。
助成対象となる労働者の要件
本コースにおいて、助成対象となる労働者の要件は以下の全てを満たしている方となります。
・申請者にあたる会社が作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者
・申請者にあたる会社に雇用保険加入者として継続して雇用された期間が1年以上(※1)の方である
・申請者にあたる会社への復帰見込みがない
・以下の時点で再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にある
1.「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点
2.「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点
3.「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点(※1)
・職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている方でない
・申請者にあたる会社によって退職強要を受けたと受け止めている方でない
・職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている方の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している方である
※1.委託契約によらないときは教育訓練施設等への訓練申込日となる
助成対象となる事業主の要件
本コースにおいて、助成対象となる事業主の要件は以下の通りです。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・助成金を支給するための審査に協力できること
・申請期間内に申請を行うこと
・人員削減を行う組織において、生産量・販売量の減少や直近の決算における経常利益が赤字である等に該当すること
助成対象となる取組み
本コースで助成金を受給するためには、いくつかの取組みを実施しなければいけません。
助成対象となる取組みは「再就職支援」「休暇付与支援」「職業訓練実施支援」それぞれで異なります。
「再就職支援」の対象となる取組み
「再就職支援」の枠組みで助成金を受給するためには、1~3の全ての取組みを実施する必要があります。
また、追加の取組みを実施した場合は、助成割合が優遇されるケースもあります。
1.再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
2.対象となる労働者の希望を踏まえた職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担
3.委託による再就職支援
まず取組み実施する場合は、再就職援助計画について認定を得る必要があります。
具体的には、取組み内容を記載した計画を作成し、内容に関して労働組合とハローワークから認定を受けなければいけません。
その後、管轄の労働局へ求職活動支援基本計画書を提出し、対象となる人に対して求職活動支援書を作成して交付してください。
交付の完了後は、委託契約を締結した職業紹介事業者に支援を委託し、その費用を負担する必要があります。
委託契約を結ぶ職業紹介事業者の選定は以下のどちらかの方法、もしくは2つの方法を併用して行うようにしてください。
・申請者となる会社と労働組合等の間であらかじめ複数の職業紹介業者の選定について合意し、支給対象者にその中から選択させる方法
・支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法
委託先が決定したら、実際に委託契約に基づいて職業紹介事業者に支給対象者の支援を実施してもらう必要があります。
本枠組みで助成金を受給するためには、支援を行うだけでなく、実際に助成対象期限までに、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職を実現する必要があります。
助成対象期限とは、対象労働者の離職日から起算して6ヵ月、対象労働者が45歳以上の場合は9ヵ月を経過する日のことを意味します。
ただし、支給対象者が職業紹介事業者の支援の有無に関わらず就職した場合や、職業紹介事業者の支援開始よりも前に就職先の内定を受けていた場合は、助成対象とならないため注意が必要です。
また、以下の4~5の取組みを行った場合は、その費用の一部に関しても助成を受けることができます。
4.訓練の実施
5.グループワークの実施
訓練の実施に関しては、支給対象者が職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るためのものであることや、訓練の実施費用を申請者にあたる会社が全額負担していることなど、計6つの要件を満たせていれば助成金を受給することができます。
また、グループワークの実施に関しても、委託契約締結日から助成対象期限までの間に、3回以上(1回あたり1時間以上)実施されていることなど、計6つの要件を満たす必要があります。
「休暇付与支援」の対象となる取組み
「休暇付与支援」の枠組みで助成金を受給するためには、以下の1~3の全ての取組みを実施する必要があります。
1.再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
2.求職活度のための休暇付与の実施
3.再就職の実現
取組みを実施する場合は、まず再就職援助計画・求職活動支援基本計画書に、支給対象者に在職中から円滑な求職活動が行える環境を整えるための休暇付与を実施する旨を記載する必要があります。
その後支給対象者に対して、円滑な求職活動を行うための1日以上の休暇を付与し、休暇取得の日に関しても、通常支払われる賃金以上の金額を支払わなければいけません。
最終的には、休暇付与した支給対象者が助成対象期限までに、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職を実現することが受給要件となります。
「職業訓練実施支援」の対象となる取組み
「職業訓練実施支援」の枠組みで助成金を受給するためには、以下の1~3の全ての取組みを実施する必要があります。
1.再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
2.職業訓練の実施
3.再就職の実現
職業訓練実施支援を実施する場合は、まず再就職援助計画または求職活動支援基本計画書に、教育訓練施設等に委託し、職業訓練を実施する旨を記載する必要があります。
教育訓練施設等とは、公共の職業能力開発施設、認定職業訓練施設などです。
職業訓練の実施に関しては、一定の要件を満たすものを実施し、その確認と証明に関して申請者となる会社が責任を負わなければいけません。
また、委託先の教育訓練施設等が過去に助成金・補助金の不正受給に関与していた事実が発覚した場合、その施設に委託して実施した職業訓練については女性の対象外となるため注意が必要です。
最終的には、他の枠組みと同じく、職業訓練実施支援を通じて助成対象期限までに支給対象者を雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職させることが受給要件となります。
助成金額・助成率
本コースの助成金額・助成率は、申請者にあたる会社の規模や取組みに応じて変動します。
本コースを活用して、実際にどれだけの助成金を受給できるか確認していきましょう。
再就職支援
再就職支援の取組みに対する助成金については以下の1~3の合計額となります。
なお、上限額に関しては委託総額もしくは60万円のいずれか低い方に設定されます。
1.再就職支援(通常)
・中小企業事業主:(委託総額-2.訓練実施に係る委託費用-3.グループワーク加算額)×1/2(※2/3)
・中小企業事業主以外:(委託総額-2-3)×1/4(※1/3)
※()内は対象労働者が45歳以上の場合の助成割合
1.再就職支援(特例)
・中小企業事業主:(委託総額-2-3)×2/3(※4/5)
・中小企業事業主以外:(委託総額-2-3)×1/3(※2/5)
※()内は対象労働者が45歳以上の場合の助成割合
2.訓練加算
訓練実施による加算額は【訓練実施に係る委託費用×2/3】となります。
ただ、訓練の実施時間と申請者にあたる会社の規模に応じて、以下のように上限額が設定されています。
・10時間以上100時間未満:15万円(※10万円)
・100時間以上200時間未満:30万円(※20万円)
・200時間以上:50万円(※30万円)
※()内は中小企業事業主以外の上限額
3.グループワーク加算
グループワークの実施による加算額は、中小企業事業主、中小企業事業主以外ともに3回以上実施で【1万円】となっています。
休暇付与支援
休暇付与支援の取組みに対する助成金額は以下の通りです。
・中小企業事業主:1日当たり8,000円
・中小企業事業主以外:1日当たり5,000円
なお、休暇付与に対する助成金の上限額は180日分の支給額となります。
また、支給対象者を離職の翌日から起算して1ヵ月以内に再就職させた場合、対象者1人につき10万円の助成金を受給できます。
職業訓練実施支援
職業訓練実施支援の取組みに対する助成金額は【訓練実施に係る委託費用×3/4】です。
ただし、訓練の実施時間と会社の規模に応じて、以下のように上限額が設定されています。
・10時間以上100時間未満:15万円(※10万円)
・100時間以上200時間未満:30万円(※20万円)
・200時間以上:50万円(※30万円)
・賃金助成:960円(480円)/時間
※()内は中小企業事業主以外の上限額
なお、訓練実施に係る経費は、入学料や受講料、教材費など、受講案内等に定められており受講に必要となる経費に限ります。
また、認定訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている訓練経費に関しては対象外となります。
申請の流れ
本コースを活用する際の流れは以下の通りです。
1.計画の届け出(再就職援助計画・求職活動支援基本計画書)
2.計画実行
3.経費に関する支給申請
本コースを活用する際は、まず再就職支援に関する計画の届け出を行います。
計画の届け出に関しては2種類あり、再就職援助計画と求職活動支援基本計画書をどちらとも管轄のハローワークに提出してください。
計画に関して労働局から認定を受けた後、再就職支援・休暇付与・職業訓練等の支給対象者の再就職実現に向けた取組みを実施してください。
支給申請の期限は、助成対象期限の翌日から起算して2ヵ月以内となっています。
ただ、会社に複数の支給対象者がいる場合は、最後の支給対象者の助成対象期限の翌日から2ヵ月以内に複数名分をまとめて申請するようにしてください。
早期再就職支援等助成金「再就職支援コース」を活用する際の注意点
本コースの内容や受給できる助成金額が決まる仕組みは、少々複雑です。
きちんと理解しておかなければ、取組みを実施したとしても思ったような効果が出ない可能性があります。
本コースを最大限に活用するためにも、以下の注意点には気を付けてください。
実施する取組みによって助成金額が異なる
本コースには、再就職支援・休暇付与支援・職業訓練実施支援の3つの取組みがあります。
実施する取組みに関しては、再就職援助計画・求職活動支援基本計画書への明記が必須です。
また、注意したいのが実施する取組みによって助成金額が変動することです。
取組みごとに助成金額が決定する仕組みも異なるため、書類作成前に理解を深めておく必要があります。
取組みごとの助成金額が決定する仕組みに関しては、上記で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
支給対象者の再就職を実現しなければいけない
本コースを活用して助成金を受給するためには、支給対象者の再就職を実現しなければいけません。
取組みを実施したとしても、実際に再就職に至らなければ助成金を受給することができないのです。
また、助成対象期限も守る必要があります。
本コースの助成対象期限は、支給対象者の離職日から起算して6ヵ月、対象労働者が45歳以上の場合は9ヵ月となります。
助成対象期限までに支給対象者の再就職を実現できなかった場合も同じく助成金を受給できないため、注意が必要です。
【早期再就職支援等助成金】再就職支援コースの内容と活用する際の注意点について解説のまとめ
今回は、早期再就職支援等助成金「再就職支援コース」の内容と活用する際の注意点について解説させていただきました。
本制度は、失業なく労働移動を目指す助成金です。
離職予定がある支給対象者に対して再就職に向けた所定の取組みを実施することで、助成金を受給することができます。
ただし、取組みを実施するタイミングや、支給対象者が再就職を実現できなかった場合は、助成対象外となってしまうこともあります。
そのため、本制度を活用する際は、事前にコース内容について熟知しておく必要があります。
離職予定のある労働者を雇用されている事業主の方は、ぜひ活用されてください。